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短期・中長期の区分の変更について

日本貿易保険における「短期」及び「中長期」の区分を、BUルールに従い、以下のとおり再整理する。

1. 現行の区分

① 短期
代金等の決済が、OECD輸出信用アレンジメントに定める起算点後2年未満に行われる輸出契約等

② 中長期
代金等の決済が、OECD輸出信用アレンジメントに定める起算点後2年以上にわたって行われる輸出契約等

※プラント建設工事、船舶等についても、期間によって一律に短期扱いとしている。

2. 変更後(2005年4月1日以降)

(1)区分

① 短期
原材料、半製品、消費財、耐久消費財、部品等(HSコードで規定)の輸出等であって、代金等の決済が、OECD輸出信用アレンジメントに定める起算点後1年以内に行われる輸出契約等
② 中長期
上記以外

(2)保険種名の変更

① (旧)短期総合保険 →(新)貿易一般保険包括保険(企業総合) 通称:企業総合保険
② (旧)短期限度額設定型貿易保険(製造業用)→(新)限度額設定型貿易保険(製造業用)

(3)規程類の変更

区分変更に伴う制度改正は行わないものの、各規程中の「短期」の文言を「2年未満」に、「中長期」の文言を「2年以上」を変更する。

【参考】保険種別短期・中長期区分

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※ ①原材料、半製品(信用供与期間 最長6ヵ月)
②消費財及び消費者向けサービス(最長6ヵ月)
③耐久消費財及び関連サービス(通常6ヵ月、最長2年)
④部品又はコンポーネント(完成品であって、資本財又は準消費財に組み込まれるもの) (通常6ヵ月、最長5年)
⑤準資本財(最長5年)(「資本財」の範囲を参照)
⑥資本財及びプロジェクトサービス(最長5年、又は5年以上)(「資本財」の範囲を参照)
⑦プラント(5年以上)(「資本財」の範囲を参照)

 

 


「資本財」の範囲

 

  1. 設備(一つの機能を営むために配置され組み合わされた機械装置又は工作物の総合体)
  2. 以下の機械又は装置
    8401~8468:原子炉、ボイラー、炉など
    8474~8485:選別機、分離機など
    8501~8515:電動機、発電機など
    8530~8548:鉄道用機器、信号機など
    第86類:鉄道車両及び関連部品
    8701~8702:トラクター
    8704~8705:トラック、消防車など
    8716:トレーラー
    第88類:航空機及びその部品
    第89類:船舶
    9001~9002:光ファイバー、レンズ
    9013~9033:液晶デバイス、医療機器など
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