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保険金請求にかかる提出書類の簡素化について

2005年10月1日以降、一件あたり300万円以下の保険金のご請求につきまして、ご提出いただく書類を一部省略することといたしましたのでよろしくお願いいたします。概要は以下のとおりです。


1. 提出が不要となった書類の例(貿易一般保険(個別)・代金回収不能)

例えば、代金回収不能事故の例では18書類中8種類の書類提出が不要となります。なお、300万円以下の保険金請求案件について、保険金請求までに至った経緯を記載する書類を今回新たに様式化することといたしましたのでご案内いたします。

提出書類の内容
保険金請求経緯書(新様式)
質権又は譲渡担保が設定されていて、当該質権者又は譲渡担保者以外の者が請求者である場合には、当該質権者又は譲渡担保権者からの委任状又は同意者
未決済が確認できる書類 ×
一部入金がある場合、入金を確認できる書類 ×
外貨建ての場合は、為替換算率証明書 ×
手形が発行されている場合は、その写し
保険事故を証する書類
(イ)非常危険の場合には、ローカル・デポジットの証明、その他外貨割当証明書等日本貿易保険が特に認める書類
(ロ)信用危険の場合には、相手方の現状を示す書類(破産手続開始の決定の証明、財務諸表、調査機関の報告書等)、相手方への督促状並びに今後の回収見込みを記載した書面及びそれを裏付ける書類 ×
支払保証付案件については、その保証状の写し ×
他に同種の危険をてん補する保険契約がある場合は、当該保険の請求状況等を証する書類
船積みを証する書類の写し
保険証券の写し ×
輸出契約等を証する書類の写し
輸出承認、許可又は支払い許可を要する場合は、輸出承認・許可書又は支払等許可書の写し ×
決済金額及び決済期限が確定していることを証する書類の写し ×
支出費用特約第3条各号に定める事実を証する書類の写し(支出費用特約が含まれている場合に限る。)
保険金受取人として指定されていない質権者又は譲渡担保権者が請求する場合には、被担保権の内容を証する写し
その他参考となる書類

2. 対象となる保険商品

対象となる保険商品は以下のとおりです。

・ 貿易一般保険(個別)
・ 貿易一般保険包括保険(繊維品)
・ 貿易一般保険包括保険(鋼材・化学品)
・ 貿易一般保険包括保険(機械設備・電線・鉄道車両・船舶:特定2年未満案件)
・ 貿易一般保険包括保険(機械設備・電線・鉄道車両・船舶:一般案件)
・ 貿易一般保険包括保険(自動車)
・ 貿易一般保険包括保険(企業総合)
・ 貿易一般保険(技術提供契約等)
・ 貿易代金貸付保険
・ 限度額設定型貿易保険(製造業)
・ 中小企業輸出代金保険
・ 輸出手形保険
・ 前払輸入保険
・ 海外事業資金貸付保険

詳しくは各保険商品の手続細則「保険金の支払の請求」の項をご参照ください。

ご質問は下記までお願いいたします。

債権業務部 査定回収グループ 高橋
電話:03-3512-7663

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