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海外投資保険における 部分損失に係るてん補について

1.今回の商品性改善で拡大するてん補対象以下(1)、(2)のように孫会社という別法人をつくることを、資産・負債の管理上のファイアウオールとしての条件とします。

(1)第三国投資における孫会社の事業不能等例1: 日本からY国へ投資。Y社は、A国、B国、C国で各々A社、B社、C社と複数の事業会社を孫会社として設立し、事業を展開。A社が事業継続不能等となった場合に、(B社、C社が事業を行っていても)事故認定します。

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(2)同一国内再投資現法の事業継続不能等例2: 日本からY国へ投資。Y社は、Y国内でA社、B社、C社と複数の事業会社を孫会社として設立し、事業を展開。A社が事業継続不能等となった場合に、(B社、C社が事業を行っていても)事故認定します。

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