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2年未満の水力発電等プロジェクトに係る環境社会配慮確認の実施について

2年未満の水力発電等プロジェクトについては、本年4月1日から、「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン」に準じた環境社会配慮確認を行います。

  1. 確認の対象
    貿易一般保険(消費財包括を除く2年未満)、貿易代金貸付保険(2年未満)に係る「水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等」であって、「契約金額が15億円超のもの」が対象です。該当案件は基準外扱いとします。
  2. 確認方法
    上記対象案件については、「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン」に準じ、お客様からスクリーニング・フォームをご提出頂いた上、カテゴリ分類に応じた環境審査を行います。

→詳しくは以下の引受基準等(新旧対照表)をご覧ください。

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