貿易一般保険の新保険料体系における内容変更義務の扱いについて<変更>
 2004年9月13日
          
        独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
2004年7月5日付けでHPに掲載させていただきました新保険料体系における内容変更義務について、お客様負担の軽減と簡素化の観点から、下記のとおり変更いたします。
【船後dueの延長・短縮について】
            <変更前>
            ユーザンス(又はdue)を1日でも延長すれば内容変更が必要(決済条件の変更に該当)
            
            <変更後>
            最長ユーザンス(又は最終due)を一日でも延長した場合、内容変更が必要(→決済条件の変更
            に該当)
            ※注1 証券記載の最長ユーザンス(最終due)以外の途中のユーザンス(due)の延長について
            は、最長ユーザンス(最終due)を超えない限り、内容変更は提出していただかなくて結
            構です。
            ※注2 損失発生の通知等は、従来どおり提出していただきます。
            
            
            
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