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トピックス

輸入国に設立されたSPCを通じた輸出取引に係る引受について


2004年7月20日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

かねてよりお客様からご要望をいただいておりました、一定のSPC(海外における特定の事業の実施を目的として設立された外国法人)を経由した取引について、お引き受けを実施することになりました。

1.背景
プラント取引に関して、輸出者が100%出資のSPCをプロジェクト国に設立するケースが出てきて います。こういった取引については、本質的には輸出者から最終バイヤーへの一つの輸出取引と考えられること、また実質リスクは最終バイヤーのリスクである ことから、特定の条件の下に信用危険をカバーすることといたしました。

2.お引受けの条件等につい
  1. 保険種
    我が国企業が輸出のために輸入国に100%出資で設立したSPC向け輸出取引については、個別に審査した上で、書面に より回答したものについては、個別保険にて信用危険を引き受けることといたします。(なお、包括対象の輸出契約等の場合、非常危険については従来通り包括 保険でお引受いたします。)

  2. 本件の対象となる取引について
    対象となる取引は、次のような取引となりますが、案件毎に審査をさせていただきますので、前広にご相談いただきますようお願いいたします。
    • 被保険者の取引相手であるSPCが、最終需要者と同一国に設立されており、被保険者が100%出資する会社であること。
    • SPCが1プロジェクトを実行するためのものであり、SPCから調達を行う最終 バイヤーは1社、かつ、調達契約は1契約であること。
    • 最終バイヤーの格付けがG、EE、EA格であること。(EE・EA格である場合 は最終バイヤーの個別保証枠の取得が必要です。)
    • 最終バイヤー-SPC間の契約に被保険者-SPC間の契約を被担保債権として譲 渡担保権を設定し、債務者対抗要件及び第3者対抗要件の具備を含め法的な有効性が確保されていること。(または同等の効果が得られる措置がとられていること。)
3.てん補範囲
  1. 船前リスク
    • 最終バイヤーがG格の場合:
      最終バイヤーの倒産、又は、最終バイヤーによる契約キャンセルが直接の原因となり、SPCが倒産し、輸出不能となった場合。
    • 最終バイヤーがEE格及びEA格の場合:
      最終バイヤーの倒産が直接の原因となり、SPCが倒産し、輸出不能となった場合

  2. 船後リスク
    • 最終バイヤーの破産又は最終バイヤーの履行遅滞により、SPCが破産又は、3ヶ月以上の履行遅滞を起こした場合。
      (てん補事由がSPCの責めに帰することができる場合は、カバーしない旨特約で明記させていただきます。)
4.保険料率
個別保険料率(船後については個別信用料率A)を適用いたします。

5.本件の引受については、2004年7月26日(月)から実施いたします。

6.お問い合わせ先
本件に関する詳しいことは営業第一部営業企画グループ(03-3512-7665)までお問い合わせください。
また、個別案件に関する引受のご相談については、営業第一部引受第2グループ(03-3512-7668)にお願いいたします。
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