「貿易一般保険の運用について」の改正
(小切手が決済に用いられる場合の決済期限の解釈)のお知らせ
2002年11月20日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
- 背景
貿易一般保険においては、小切手による決済に対する決済期限の取り扱いについて、現行は特に規定していない為、保険責任期間及び保険料計算にあたり疑義が生じる場合がございました。
そこで、小切手による決済に対応するため、「貿易一般保険の運用について」を2002年11月25日付にて改正し、小切手による決済の場合における決済期限の解釈を新たに設けることといたしました。
- 改正理由
小切手が決済手段として用いられる場合、輸出契約に定める決済期限までに小切手を受領しても、会計処理上は入金されたことになりますが、実務的には即日換金されるわけではなく、小切手が換金されるまでには相当の時間がかかることから、相当の日数を設定するものです。
- 改正概要
- 決済期限が確定していない場合(on arrival goodsなど)においては、所定の日数(標準航海日数など)に30日を加えた日を決済期限といたします。
- 決済期限が確定している場合においては、この日に30日を加えた日を決済期限といたします。
- 改正概要詳細
「貿易一般保険の運用等について」におきまして、「第19条の2」として次の条文を新規に追加いたします。
(小切手が決済に用いられる場合の決済期限の解釈)
第19条の2 小切手が決済に用いられる輸出契約であって、決済期限が確定していない場合は、前条第2項及び第4項に定める日から起算して1か月を経過した日を決済期限とする。決済期限が確定されている場合であっても同様の取り扱いとする。
以上