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トピックス

海外投資保険制度改正(プレミアム特約と部分損失特約)について


2006年11月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

プレミアム特約について

お客様の財務諸表における投資額と、出資先企業の簿価純資産額のうちお客様の持ち分に相当する額との差額(以下「プレミアム相当額」といいます。)について、特約を付した場合には、てん補の対象といたします。

 

  • 支払保険金は事故直前の投資先企業の簿価での純資産額での持ち分の内、損失として認められた部分が従来通り基準となりますが、プレミアム特約を付した場合には、プレミアム相当額の内、損失と認められた部分を加算することができます。

    従いまして、プレミアム特約を付した場合の保険金は、以下のように算出されます。

    ((企業の簿価純資産額(持ち分)-企業の簿価純資産額(持ち分)の残存価値)
    (事故直前のプレミアム相当額-プレミアム相当額の残存価値))×95%(てん補率)
    =保険金
    (但し、下線部分がマイナスの場合、ゼロとします。)

  • 上記プレミアム相当額は、お客様の当初投資計画の期間に基づき決定した償却期間で定額償却するものとします。(最長20年以内)。なお、お客様が当該投資の減損処理を行った場合には、同様にプレミアム相当額を減損するものとします。

  • なお、プレミアム特約を付保しない場合には、従来通り、以下の対応といたします。
    (企業の簿価純資産額(持ち分)-企業の簿価純資産額(持ち分)の残存価値)×95%
    (てん補率)=保険金

  • お申込み時には、追加で以下の書類が必要となります。
    ・別紙様式第29 「プレミアム特約申請書」
    ・償却期間決定に係る社内投資計画書等

部分損失特約について

これまで、海外投資保険(株式等)のてん補対象は、被保険投資の相手方(以下「投資先企業」)に対する保険事故発生による損失に限られておりましたが、今般の改正により投資先企業の事業の一部に損失が生じたものについても対象となります。
この事業の一部とは、投資先企業の財務諸表等において、当該投資先企業が株式等を取得している法人(以下「再投資先企業」)の株式等の評価額が特定できる場合に限ります。(再投資先企業の所在国は、投資先企業所在国と別の国にあってもかまいません。)

部分損失のイメージ(第三国投資の場合)
  日本からY国へ投資。Y社は、A国、B国、C国で各々A社、B社、C社と複数の事業会社を再投資先企業として設立し、事業を展開。A社が事業継続不能等となった場合に、(B社、C社が事業を行っていても)事故認定します。

海外投資保険制度改正(プレミアム特約と部分損失特約)について

 

(1)保険契約
投資先企業Y社に対する契約を本契約とします。
再投資先企業をてん補する場合は、特約で、てん補対象とする再投資先企業をご選択ください。

(2)保険価額・金額

  1. 投資先企業
    本邦からの出資金送金または投資先企業Y社の純資産が保険価額となります。
    これに対して、付保率(任意、最大95%)を乗じることにより、保険金額を設定します。
  2. 再投資先企業
    上記①の保険価額の内、原則として、てん補対象に選択した再投資先企業に対する出資額が保険価額となります。 これに対して、付保率(任意、最大95%)を乗じることにより、保険金額を設定します。

    特約の保険価額合計は、本契約における保険価額を上回ることはできません。また、特約の保険金額合計は、本契約における保険金額を上回ることはできません。

(3)保険料

  1. 本契約に保険料は以下の計算式で計算されます。
    保険金額(除く特約部分の保険金額)× 投資先企業所在国Yの国料率
  2. 特約に対する保険料は以下の計算式で計算されます。
    てん補対象再投資先企業の保険金額 × 投資先企業所在国又は再投資先企業所在国の国料率の内、高い方。
    てん補対象再投資先企業が複数存在する場合には、各再投資先企業毎に計算の上、合計します。


(4)損失額の算定について
再投資先企業の損失額の算定については、下記①と②のいずれか少ない金額が算定の基礎となります。

  1. 投資先企業の財務諸表における再投資先企業株式等の毀損額
  2. 再投資先企業の簿価純資産額の毀損額


(5)お申し込み時に追加で必要となる書類
・「別紙様式第28:部分損失特約申請書」
・再投資先企業の定款・投資契約書(株式売買契約書、合弁契約書など)
・再投資国政府の投資許可証
・当該投資が実行されたことを証する書類(再投資先企業の直近の財務諸表、送金事務を取り扱った銀行等が発行する送金証明)

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