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トピックス

同一投資先に係る保険証券の統合について


2006年11月 2日

以下の場合につきまして、同じ投資先で保険証券が複数存在する場合は、お客様のご希望により保険証券(又は枝)を一つの証券(又は枝)に統合(以下「証券統合」という)することが可能になりました。

1.証券統合の対象

同じ投資先にもかかわらず保険証券(又は枝)が複数に分かれている場合。
(注)現在枝毎に適用保険料率の異なる場合は、一つの証券に統合はできますが、同じ枝に統合することはできません。

2.証券統合のメリット

(1)現在は同じ投資先なのに保険証券が複数に分かれていると毎年の保険料のご請求月が分散しがちでしたが、一つの証券に統合することで年間一度の保険料支払に集約できます。
(2)「取得のための対価の額」の見直しや「為替換算率」の変更は枝単位の申請になりますので、枝の数を減らすことで申請事務の効率化が図れます。

3.証券統合方法

統合を希望する時点で最も保険契約締結日が早い証券を生き残る証券(以下「統合先証券」)とし、他の証券(以下「統合元証券」)については原則として保険年度の到来の際に統合先証券に集約します。
なお、保険期間及び適用保険料率が同一の場合は可能な限り一つの枝に集約します。

4.適用保険料率

統合前に同じです。適用保険料率が異なる場合は適用保険料率毎に枝建てをします。

5.統合後の保険責任終了日

「統合元証券」を「統合先証券」に集約した場合の保険責任終了日については、「統合元証券」の元々の保険責任終了日が存在する統合先証券の保険年度の保険責任開始日の前日又は保険責任終了日のいずれかを保険責任終了日として選択することができます。

海外投資保険制度改正(証券の統合)について_1

6.為替換算率

複数の証券や複数の枝が存在する場合は、同じ保険料率であれば一つの枝に統合することが可能ですが、投資額が外貨の場合(証券ごと、枝ごとに為替換算率が異なる)は、加重平均により統合後の為替換算率を算出します(小数点第3位切り捨て)。

海外投資保険制度改正(証券の統合)について_2

7.申込様式

海外投資保険変更承認申請書及び変更請求書(別紙様式7)にてご申請をいただきます。

 

 

【お問い合わせ先】
独立行政法人日本貿易保険 営業第一部 業務管理グループ 山、中村、角
TEL:03-3512-7664
FAX:03-3512-7679

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