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トピックス

2008年4月の制度改正について


2008年3月27日

独立行政法人日本貿易保険

I.貿易一般保険2年未満等の制度改正

  1. 既にご案内のとおり4月1日より下記の保険種について、付保対象・てん補範囲の見直し、保険申込手続の簡素化及び保険料率水準の見直し等の制度改正を行います。
    具体的な内容はこちらをご参照ください
    • 設備財(機械設備・船舶・鉄道車両)組合包括保険
    • 消費財(化学品・鋼材)組合包括保険
    • 企業総合保険
    • 技術提供契約等包括保険
    • 限度額設定型貿易保険
  2. また、上記に加え、企業総合保険等について利用者の皆様の利便性の向上、適用する割増率の上限設定、運用の透明性を高めるための条件の明確化等を主眼とする制度改正を実施いたします。
    具体的な内容はこちらをご参照ください

 

※上記1.及び2.に伴う貿易保険関連規程の改正についてはこちらをご参照ください

II.質権設定付株式が非常危険事由発生により質権実行された場合の保険金請求権の取り扱い

非常危険事由の発生後、当該事由を原因とした非常事故の確定前に質権が実行された場合(例えば、3月以上の事業休止を非常事故の確定要件とする場合 において、当該期間の経過前に当該事由を理由として質権が実行されたとき)、被保険利益は質権者に移転してしまうことから、現在の運用では元々の被保険者 であるお客様が保険金を請求できないこととなっています。

今般、上記のような場合でも、保険金の受取りを含め保険契約が依然としてお客様に帰属する旨の質権者の同意が確認できる場合に限り、元々の被保険 者であるお客様が保険金請求を可能とする旨の運用の見直しを行いました。なお、この場合、保険金支払までに質権は解除されないことから、現在の関連する規 定に従い、割増料率(基本料率の1割)をお支払いいただく必要があります。

本件については、現在、委細検討中ですので、詳細が確定次第、逐次ホームページ上でお知らせいたします。また、投資先企業を通じた第三国向け再投資における再投資株式に対する質権の扱いについても同様に検討中ですので、確定次第お知らせいたします。

III.財団法人貿易保険機構の解散に伴う窓口の設置

財団法人貿易保険機構(JTIO)が平成20年3月末日で解散することに伴い、同機構が行っておりました貿易保険の窓口業務を、日本貿易保険本支店で開始いたします。

具体的な内容はこちらをご参照ください

<お問い合わせ先>
  1. 貿易一般保険2年未満等の制度改正
    営業第一部 引受第一グループ   TEL:03-3512-7667
    (うち料率関係)
    営業第一部 営業企画グループ   TEL:03-3512-7665
    (うち限度額設定型貿易保険関係)
    営業第一部 市場開拓グループ   TEL:03-3512-7714
    (うち保険申込関係)
    営業第一部 業務管理グループ   TEL:03-3512-7664
  2. 質権設定付株式が非常危険事由発生により質権実行された場合の保険金請求権の取り扱い
    営業第二部 石油・天然ガスチーム TEL:03-3512-7672
  3. 財団法人貿易保険機構の解散に伴う窓口の設置
    総務部 総務グループ         TEL:03-3512-7653
    (個別業務については、リンク先に記載しています問い合わせ先へお問い合わせください)
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