投資先企業と再投資先企業間にプレミアムがある場合
の部分損失の損失額算定について
2009年2月12日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
2006年11月に、海外投資保険の制度改正の一部として、特約による部分損失のてん補を行えるよう改正を行いましたが、今般、標記に関しまして、以下の通り、変更することといたします。
1.経緯
- 投資先企業の傘下に、複数の再投資先企業がある場合に、その内の一部の再投資先企業が事業継続不能等となった場合、他の再投資先企業が事業を行っていて も、投資先企業の一部に損失が生じたものについて、特約を付した場合には部分損失として事故認定することと致しています。
- その際、部分損失の損失額の算定については、下記①と②のいずれか少ない金額を算定の基礎とするように定めておりました。
① 投資先企業の財務諸表における再投資先企業株式等の毀損額
② 再投資先企業の簿価純資産額の毀損額 - しかし、投資先企業と再投資先企業にプレミアムがある場合、上記算定では同プレミアム部分は損失額に含まれないことになり、お客様から、改善要望も強いことから、今般この損失額算定方式について見直しをすることとしました。
2.部分損失の損失額の算定の見直し
今後、部分損失の損失額の算定については、「投資先企業の財務諸表における再投資先企業株式の毀損額」を算定の基礎といたします。
以上
例:下記の通り、A社、B社に関して部分損失特約を付している案件において、A社に50のプレミアムが付いている場合で、A社のみが事業不能となった場合(A社の部分損失)を想定します。
(現行)
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