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トピックス

政策変更リスクに係る事


2010年7月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

事例1 (税金、Royalty等)

法令第○条に定める鉱区使用料が事業地国の正当な手続に従い○%を超えて引き上げられたことを直接的な原因として被保険投資の相手方が破産手続の開始に至った場合に限り約款第2条第1項第6号のてん補事由に該当するものとする。

事例2 (土地収用制度、運用の変更)

○国の発出した通達第○○が変更されたことにより対象事業を行うために必要な土地収用ができなくなったことを直接的な原因として被保険投資の相手方が破産手続の開始に至った場合に限り約款第2条第1項第6号のてん補事由に該当するものとする。

事例3 (事業会社の製品の価格引き下げ)

○○国○○省との間の契約第○条に定める引取価格が○○を超えて引き下げられたことを直接的な原因として被保険投資の相手方が破産手続の開始に至った場合に限り約款第2条第1項第6号のてん補事由に該当するものとする。

契約上引取価格が定められている場合は契約違反(第2条第1項第4号)の対象になり得るが、引取価格が年度毎更新となっている契約において、当初の予想を超えて、引き下げられたケースを想定。

事例4 (外国政府の行為による間接的な影響)

法令○○が変更されたことにより●●(投資先企業の契約相手先)が当該法令に基づく補助金を受け取ることができなくなった結果、被保険投資の相手方との契約に不履行が生じたことを直接的な原因として、被保険投資の相手先が破産手続の開始に至った場合に限り約款第2条第1項第6号のてん補事由に該当するものとする。

●●が政府系企業の場合は契約違反(第2条第1項第4号)の対象になり得るが、民間企業のケースを想定。
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