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バイヤーを騙る「なりすまし」による取引にご注意ください


2018年1月22日

株式会社日本貿易保険

 最近、実在・非実在の海外企業の名前をかたる第三者が、日本の企業から貨物を受け取り、代金を支払わないといった、いわゆる「なりすまし」取引に関するご相談がNEXIに寄せられております。

 お客様のお取引が「なりすまし」取引であった場合には、貨物が返されず、輸出代金も支払われない可能性が高く、お客様にとって大きな損失となりかねません。このような「なりすまし」取引に巻き込まれることのないよう、十分にご注意ください。

 こちらに、「なりすまし」取引の相談内容とご留意いただきたい点を記載してございますので、ご参考としてください。

 なお、貿易保険をお申し込みいただいた取引が「なりすまし」取引であった場合ですが、貿易保険の対象となる取引が存在していないこととなり、原則、保険金をお支払いすることができませんので、この点についてもご留意ください。

 ご不明な点がございましたら、債権業務部査定グループ(TEL:0120-673-094)までお問合せください。

 ※「なりすまし」とは、第三者が本人のふりをして活動することを指します。

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