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障害者差別解消法に基づく対応要領案に関する意見公募要領


2015年9月17日

独立行政法人 日本貿易保険
総務部総務・広報グループ

1. 意見公募の趣旨・目的・背景

 独立行政法人における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25 年法律第65 号)(以下、障害者差別解消法)第9条に基づき独立行政法人が定めることとされており、この度、独立行政法人日本貿易保険において対応要領の案を取りまとめました。
 つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で御意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。

 (参考:障害者差別解消法(抄))

第9条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2~4 (略)

第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

2. 意見公募の対象

独立行政法人日本貿易保険における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案

るびなし版(PDF/268KB)
るびあり版(PDF/315KB)
テキスト版(TXT/14KB)

3. 意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

平成27年9月17日(木)~平成27年10月16日(金)必着

4. 意見提出先・提出方法

※受付は終了しました。

5. その他

 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承下さい。

 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おき下さい。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。

 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

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