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譲受人としての適格性に関する審査基準


2008年6月 2日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

 パリクラブリスケの填補割れ債権譲渡承認制度に関し、譲受人としての適格性の審査基準については、以下の通り定めることとする。

<審査基準>

本邦法人(本邦内に所在する外国法人の支店、支社その他の営業拠点を含む。)であって、下記(1)~(2)の基準の一に該当する者については、譲受人(被保検者)として適格性を有しているものとする。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者のうち、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者または同法第58条に規定する外国証券業者で第三者による信用格付け評価が一定以上の企業(S&Pまたはムーディーズの格付けでA以上または同等の企業)

(2) その他、日本貿易保険が上記と同等の信用力を認めた者

但し、上記基準を満たした場合であっても、下記1~3の基準の一に該当する者については、譲受人(被保検者)として適格性の判断をより慎重に行うものとする。

  1. 国際金融取引業務等の一定の実績がない者
  2. 今後も長期間に亘って日本法人として営業を続ける可能性が低い者
  3. 金融庁検査、日本銀行考査、等の公的機関検査に於いて問題点が指摘されている者、法令違反等の問題が指摘されている者

<提出資料>

上記の審査に当たり、譲受予定者より以下資料を事前に求めることとする。

  • 直近三期分の決算書類(B/S、P/L等)
  • 現在事項全部証明書(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)
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