イラク向け2年未満案件の引受方針の変更
2021年9月8日
株式会社日本貿易保険
株式会社日本貿易保険(NEXI:代表取締役社長 黒田篤郎)は、イラク向け2年未満案件の引受方針につきまして、保険の申込実績を踏まえて、以下の通り、一部緩和いたします。
1. 対象保険種
- 貿易一般保険個別保険
- 貿易一般保険包括保険(鋼材)
- 貿易一般保険包括保険(機械設備・鉄道車両・船舶)
- 貿易一般保険包括保険(企業総合)
- 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)
2. 変更内容
以下(2)(ⅱ)「イラク国内における輸出貨物等の引渡しを支払条件と定めている取引」について、2013年2月1日より、日本貿易保険が内諾書を発行した場合に引受可能としていたところ、外務省海外安全情報において退避勧告の発出されていない地域の港引渡しについては内諾不要といたします。
※変更箇所は下記(2)(ⅱ)のみとなります。それ以外については、従前通りとなります。
- 引受態度 : 原則引受停止国
- 個別保険 : 次の(1)にのみ該当する場合は引受可能。
- (2)に該当する場合は、日本貿易保険が内諾書を発行した場合に、引受可能。
- 包括保険 : 次の(1)のみに該当する場合は引受可能。包括保険の申込期限内に申込み手続きを行うこと。
- (2)に該当する場合は、日本貿易保険が内諾書を発行した場合(※)に、引受可能。
- ※内諾申請義務があるため注意のこと。
(1)イラクが仕向国、支払国又は保証国であって、以下に該当する輸出契約等
- (ⅰ)政府開発援助契約等
- (ⅱ)下記イ.~ハ.のうちいずれかのもの
- イ.前受金により支払いを受ける輸出契約等
- ロ.日本又は第三国(引受停止国、条件付引受停止国は除く。以下同じ。)の銀行(名簿上GS格、GA格、GE格又はSA格に格付けされているものに限る。)が発行又は確認するILCにより決済される輸出契約等
- ハ.支払が第三国となる輸出契約等
なお、上記(ⅱ)イ又はロに該当し且つ支払国がイラクとなる場合は、ILC取得又は前受金が受領された日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する。
また、上記ロ又はハに該当する場合、当該支払国(保証国がある場合は当該保証国)の引受条件に基づき保険契約を締結する。
(2)上記(1)(ⅱ)のうち以下に該当するもの、及びイラク財務省保証付きILC決済の案件。
- (ⅰ)契約金額が10億円を超える輸出契約等
- (ⅱ)イラク国内における輸出貨物等の引渡しを支払条件と定めている取引。ただし、外務省海外安全情報において退避勧告が発出されていない地域の港引渡しは除く。
ただし、上記(ⅰ)に該当する案件、イラク財務省保証付きILC決済の案件、及び(ⅱ)の該当する部分について、日本貿易保険が内諾書を発行した場合に限り、日本貿易保険はてん補する。
詳細は、ウェブサイトの「貿易保険規程集」より、第13部 引受基準等をご参照ください。
なお、引受方針変更後の引受基準等につきましては、実施日よりダウンロード可能となります。
3. 実施日
個別:2021年9月9日
包括:2021年9月15日
以上