特別非常危険とは、プロジェクトファイナンス案件において、プロジェクトが生み出す生産物の販売代金の支払いをオフテイカーの所在国の政府が保証する場合などで、相手国政府へ求償できることをもって、当該政府の保証が履行されなかったときに信用事由としてではなく非常事由としててん補するスキームをいいます。 この場合、「非常危険」の「保険料率」が割り増しになります。