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用語集

リテンション

プラント建設契約等において、輸出者等の責任が完全に履行されたことが確認されるまでの間、代金・対価の支払いの一部を留保する支払条件となっていることがあり、この留保部分のことを「リテンション」といいます。
NEXIの貿易保険においては、「2年未満案件」の定義の中に「リテンション」の扱いも定められており、「リテンション」として後払いする部分の決済期限が「起算点」より2年以上後であっても、「リテンション」の金額が輸出契約等の代金の10%以内であれば、当該輸出契約等は「2年未満案件」として取り扱われます。

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