文字サイズ

用語集

前受金

「前受金」とは、貨物の船積前又は役務の提供前に受け取る支払金を総称していいます。契約時の頭金として受け取る場合や個々の契約条件として契約金額の一部又は全額を前受金として受け取る場合もあります。
「前受金」は、契約上、決済金額でなく、輸出者等のバイヤーからの『預り金』という扱いであることから、例えば、輸出者等が貨物を船積みする前に、バイヤーの所在する国で輸出予定の貨物の輸入制限措置が導入され、バイヤーから輸出契約等をキャンセルされた場合、形式的には、輸出者等は、バイヤーから「前受金」の返還を求められることになります。
『貿易一般保険』では、契約金額の全額を「前受金」で受領する輸出契約等であっても、バイヤーの所在する国の「非常危険」等により輸出契約等がキャンセルされて「前受金」が返還されれば、「船積不能」により受けた損失としててん補します。

ページの先頭へ