権利行使等の委任
従来制度適用の保険契約について
従来制度適用の保険契約:
- 輸出手形保険、前払輸入保険、貿易代金貸付保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険の保険契約
- 貿易一般保険、限度額設定型貿易保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、簡易通知型包括保険のうち2014年9月30日以前の保険契約
保険金支払いの際、NEXIは保険金を支払った割合に応じて、債権の代位取得を行います。他方、被保険者には、当該債権の「回収義務」が発生します。被保険者は「権利行使等の委任」を行うことにより、てん補割れ部分の回収をNEXIに委任すると同時に、保険代位債権の「回収義務」を免除されます。
新制度適用の保険契約について
新制度適用の保険契約:
- 貿易一般保険、限度額設定型貿易保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、簡易通知型包括保険のうち2014年10月1日以降の保険契約
2014年10月1日以降の保険契約(貿易一般保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、限度額設定型貿易保険、簡易通知型包括保険に限る)については、回収に関する義務が「回収協力義務」、「回収協力義務履行状況報告義務」、「情報提供義務」、「回収金納付義務」に変更となりました。
被保険者が保険金請求を行う際には、原則として、権利行使等委任状を提出いただき、保険金請求の対象となる輸出契約等に基づく権利一切の行使をNEXIに委任いただきます。また保険金支払以降はNEXIは当該権利行使等をサービサーへ復委任し、サービサー回収に移行いたします。
ただし、被保険者側で回収交渉を継続いただくことが合理的と判断される場合等には、NEXIより被保険者に回収行為の協力の依頼をいたします。この依頼は、NEXIから指示書として書面にて行いますので、被保険者はこの指示にご協力いただく必要があります。(「回収協力義務」)NEXIの指示があった場合、回収協力義務の履行状況について定期的に報告する義務も生じます。(「回収協力義務履行状況報告義務」)
NEXIが回収が困難であると判断した場合には、権利行使等の委任が解除され、併せて回収協力義務及び回収協力義務履行状況報告義務が免除されます。