確認対価
海外建設工事契約での決済方法の多くは、発注者が一定期間に実施した仕事の量(出来高)に応じて対価又は代金を支払うことになりますが、建設工事などの出来高のうち、受注者と発注者の間で確認された対価を「確認対価」といい、貿易一般保険では、対価の確認日が「代金等回収不能」に係わる保険責任の開始日となります。
なお、受注者が契約に従い工事を実施しても、発注者との間で対価が確認されていない部分及び受注者が今後の工事のために先行的に調達した原材料等の費用などは、「支出費用」と呼ばれます。