Q.どのような事故が対象なのでしょうか。
A.
2つの対象が挙げられます。ひとつは、契約の当事者に責任がない外国での外貨交換の禁止とか、外貨送金の制限、或いは輸入の制限や禁止、戦争など不可抗力的な事柄に起因する場合です。もうひとつは、契約相手先が破産手続開始を決定したとか、支払期日を3ケ月過ぎても支払いがないような、契約相手先の責任によって起こる事柄がカバーの対象となります。
A.
2つの対象が挙げられます。ひとつは、契約の当事者に責任がない外国での外貨交換の禁止とか、外貨送金の制限、或いは輸入の制限や禁止、戦争など不可抗力的な事柄に起因する場合です。もうひとつは、契約相手先が破産手続開始を決定したとか、支払期日を3ケ月過ぎても支払いがないような、契約相手先の責任によって起こる事柄がカバーの対象となります。