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環境への取組

Q.異議申立は、保険契約締結前でも行なえるのですか。

A.

受注が確定していない保険契約締結前は、異議申立制度が濫用されることにより公平な競争が阻害される危険があります。こうした危険を回避して他国との競合関係において不利益を被ることにならないようにするため、異議申立の受付開始を保険契約締結以降としています。なお、適切な環境社会配慮への対応が可能となるよう保険契約締結前に環境ガイドライン審査役に対して外部から示された環境ガイドライン不遵守に関する意見につきましては、必要に応じてその意見を営業部署及び環境審査部署(以下「保険引受担当部署」)に移送し、保険引受担当部署が、その意見に対する対応結果を社長及び環境ガイドライン審査役に報告することにしています。また、日本貿易保険による重大な環境ガイドラインの不遵守の疑いが外部から指摘された場合には、保険引受担当部署の報告を踏まえ、その環境・社会に与える影響の大きさ、影響発生の蓋然性、プロジェクトによるベネフィット等を総合的に勘案し、異議申立手続のうち適用可能な部分を準用して環境ガイドライン審査役に調査などの活動を依頼することは、社長の権限の範囲内の事項であると認識しています。

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