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環境への取組

Q.影響を受ける地域住民はウェブサイトにアクセスできない場合も多いと思われますが、このような人々はどのようにプロジェクトの情報を入手できるのですか。

A.

日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(5)では、現地において「プロジェクト計画の代替案を検討するような早期の段階から、情報が公開された上で、地域住民等のステークホルダーとの十分な協議」が行われていることを対象プロジェクトに求められる環境社会配慮の原則としており、プロジェクト実施者が地域住民に対して十分な情報公開を行うよう求めています。

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