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環境への取組

Q.日本貿易保険の環境ガイドライン6.(2)に「環境社会影響評価報告書等以外に環境社会配慮確認のため輸出者等から入手した文書」とありますが、どのような文書がありますか。

A.

上記に該当する文書としては、それぞれのプロジェクトの性質に応じて様々な名称、内容、形式のものがあり得ます。以下に限られるものではありませんが、例えば、環境管理計画、大規模な非自発的住民移転または大規模な生計手段の喪失が発生するプロジェクトにおいては住民移転計画(必要に応じ生計回復計画を含む)、先住民族に影響を及ぼすプロジェクトにおいては先住民族計画等が考えられます。なお、環境社会影響評価報告書等を含むこれらの文書の翻訳版も、輸出者等から入手した場合は、この文書に該当します。

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