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環境への取組

Q.日本貿易保険は、プロジェクトが「カテゴリC」案件に分類された場合、以降の働きかけは行わないのですか。

A.

日本貿易保険は、環境ガイドライン2.基本方針において、「日本貿易保険は、環境社会配慮確認の結果、当該プロジェクトが環境に望ましくない影響を及ぼすと認められる場合には、輸出者等を通じて当該プロジェクト実施者に対して適切な環境社会配慮がなされるよう働きかけ、また、場合によっては内諾しない等の対応を行うことがありうる。」と規定し、4.意思決定への反映において、日本貿易保険は「当該プロジェクトがプロジェクト実施国の環境社会に配慮していないことにより当該国の環境に望ましくない影響を及ぼすと認められる場合には、輸出者等を通じて、当該プロジェクト実施者に対して適切な環境社会配慮がなされるよう働きかける。」と規定しています。こうした考え方については、プロジェクトのカテゴリ分類にかかわらず同様であり、「カテゴリC」案件の場合においても、上記の規定に沿って、必要に応じ、環境社会配慮が確実に実施されるよう輸出者等を通じて、当該プロジェクト実施者に対する働きかけを行うこととしています。

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