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環境への取組

Q.日本貿易保険の環境ガイドライン4.ただし書に、「案件の性質上、例外的に、内諾の可否等の意思決定が必要な時点で環境レビューに必要な文書を入手しえない場合、意思決定後に環境レビューを行うことを前提に、意思決定を行う場合がある」とありますが、この規定は具体的にはどのような場合に、どういった手続きで適用されることになりますか。

A.

該当する案件の事例としては、資源開発プロジェクトの初期段階における権益取得案件が想定されます。
この場合、輸出者等からの情報を基に、実施が予定されるプロジェクトについてカテゴリ分類を行った上で、カテゴリAまたはBに分類された場合には、以下のプロセスにて環境社会配慮の確認を行っていきます。

【意思決定前】
環境レビューを行うのに十分な資料は入手できませんが、輸出者等を通じ得られた情報を基に、可能な範囲で、プロジェクト実施者の環境社会配慮の実施体制等について確認を行っていきます。確認に用いた情報については、商業上の秘密にも配慮しつつ、スクリーニングフォームに記載される情報の他、可能な範囲で公開を行っていきます。
また、暫定的ではありますが、実施した確認の結果は、保険契約締結後すみやかにウェブサイト上で公開します。
なお、プロジェクトの開発等が行われる前に、下記に示す環境レビューを行うことを環境特約等で明記する考えです。

【意思決定後】
環境社会影響評価報告書及び相手国政府等の環境許認可証明書(以下「環境社会影響評価報告書等」)を含む環境レビューに必要な文書を入手できたところで、通常通りの環境レビューを実施していきます。なお、環境レビューで用いた環境社会影響評価報告書等や環境レビュー結果については、通常どおりウェブサイトにて公開します。

また、上記環境レビューにおいて適切な環境社会配慮を確認できなかった場合には、環境特約等に基づき、内諾を取消す、また、保険契約締結後においては、保険契約を解除することとなります。

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