Q.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(8)において「先住民族計画には、適合を確認する国際金融機関の基準で求められる内容が含まれることが望ましい」とありますが、具体的にはどの基準で求められている内容になりますか。
A.
世界銀行の環境社会スタンダードへの適合を確認する場合は環境社会スタンダード7のガイダンスノート(注) Appendix A、IFCのパフォーマンススタンダードへの適合を確認する場合はガイダンスノート(注)7 AnnexAにおいて求められる内容を指します。具体的には、世界銀行のウェブサイト及びIFCのウェブサイトをご確認ください。
(注)世界銀行の環境社会スタンダード、IFCパフォーマンススタンダードに適合するためのガイダンス
なお、環境社会スタンダード7のガイダンスノートAppendix Aの主な項目は、以下の通りです。
- ・社会的アセスメントの要旨
- ・意義のある協議(FPICが求められる場合はFPICの手続きに基づく協議)結果の要旨
- ・プロジェクトの実施段階において、意義のある協議を行うための枠組み
- ・文化的に適切な社会経済的便益を享受することを保証する方策
- ・潜在的な負の影響を回避、最小化、緩和又は補償する方策
- ・費用見積もり、予算計画、スケジュール及び当該計画を実施するにあたっての役割・責任
- ・苦情を申し立てるためのアクセス可能な手順
- ・モニタリング、事後評価及び報告の仕組み並びに基準
IFCガイダンスノート7 Annex Aにおいても概ね同様の項目が記載されています。