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環境への取組

Q.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(3)において「地域社会の衛生・安全・保安」が検討する影響のスコープの一つに挙げられていますが、その中でも警備要員の利用についてどのような確認を行っていますか。

A.

警備要員の利用については、チェックリスト上「プロジェクトに関係する警備要員が、プロジェクト関係者・地域住民の安全を侵害することのないよう、適切な措置が講じられるか」という点を確認事項として挙げております。
IFCのパフォーマンススタンダード4は、より具体的に、事業者が以下の事項について適切に対応することを求めており、世界銀行の環境社会スタンダードも概ね同様の対応を求めることが記載されています。

    ①事業者が自ら警備要員を配備する場合
  • ・警備体制によって、プロジェクト内外の人々にもたらされるリスクの評価
  • ・警備体制を構築するにあたり、警備要員の雇用、行動規範、訓練、装備、モニタリングに関する国際的に妥当な実務や、適用される法律の遵守
  • ・警備を行う者が過去に虐待に関与していないかを合理的な範囲で調査し、武力の使用と労働者及び影響を受けるコミュニティに対する適切な行動について十分な訓練を行い、また適用される法律の範囲内での行動を求める
  • ・影響を受けるコミュニティが、警備体制と警備要員の行為に関し懸念を表明できる苦情処理メカニズムの整備

    ②政府の警備要員が配備される場合
  • ・警備要員が上記に沿った行動を取るよう努める
  • ・政府に対し、安全上の懸念が生じない限り、警備体制に係る情報公開が行われるよう働きかける

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