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環境への取組

Q.ステークホルダーの範囲についてはどのように考えているのですか。

A.

日本貿易保険の環境ガイドライン3.(3)ではステークホルダーについて「地域住民や現地NGOを含む」と記載していますが、プロジェクトサイト内に限らず、影響を受ける可能性のある地域の住民はステークホルダーになりうると考えています。影響を受ける地域は隣国に広がる可能性もあります。環境ガイドラインでは、国が異なるというだけでプロジェクトサイトの近隣に居住しているステークホルダーが排除される必要はないという考えです。なお、環境アセスメントは当該プロジェクトが位置する国における手続に基づき行われるものであり、ステークホルダーとの協議についても、かかる制度に基づき実施されることになり、個別プロジェクトの内容、周辺状況等を勘案しつつケースバイケースで検討していくことになると考えています。

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