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環境への取組

Q.カテゴリ分類の際に考慮する「影響を受けやすい地域」に関し、日本貿易保険の環境ガイドライン3.(2)の「影響を受けやすい地域」の「自然環境」において「国内法、国際条約等において保護が必要とされる貴重種の生息地」と記載ありますが、国際機関が定めている基準についてもこの「国際条約等」に含まれますか。

A.

「影響を受けやすい地域」に規定している「国際条約等」には国際機関が定める基準全てが含まれるわけではありませんが、IUCNのRed List of Threatened Species等、世銀やIFCが参照する基準については、考慮しつつカテゴリ分類していくことになります。

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