Q.日本貿易保険の環境ガイドラインの3.(2)カテゴリ分類において、「輸出者等の関与度が小さく」とありますが、具体的にはどのように判断されるのですか。
A.
輸出者等がプロジェクトのデザインに意見をいうこともできない程度に関与が小さい水準であると考えています。例えば、保険価額がプロジェクトに必要な資金全体に比べて小さい場合 (5%以下) であれば、これに該当すると考えています。
A.
輸出者等がプロジェクトのデザインに意見をいうこともできない程度に関与が小さい水準であると考えています。例えば、保険価額がプロジェクトに必要な資金全体に比べて小さい場合 (5%以下) であれば、これに該当すると考えています。