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環境への取組

Q.カテゴリ決定後に、例えば環境にかかる重大な影響が途中で発覚し、カテゴリBからカテゴリAへと変更になった場合、当該プロジェクトは、環境ガイドライン上のカテゴリAの案件に求められる条件を満たす必要があるのでしょうか。

A.

そのようなカテゴリ変更がなされた場合、原則として新たなカテゴリ分類に基づいて環境ガイドライン上の条件を満たすよう輸出者等を通じて当該プロジェクト実施者に対して適切な環境社会配慮がなされるよう働きかけることになります。
しかしながら、既にプロジェクトが実施されている中で重大な影響が発生しているような場合には、所要の条件を満たすという観点よりも問題解決のための方策をいかに実行するかという点が重要であると考えており、必要に応じ輸出者等を通じてプロジェクト実施者に働きかけを行っていく考えです。

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