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環境への取組

Q.プロジェクトの影響を受ける現地の住民の意見を反映できるようにするため、環境ガイドラインにはどのような内容が盛り込まれていますか。

A.

個別プロジェクトの環境社会配慮を行うにあたって、プロジェクトの影響を受ける可能性のある人々の意見は適切に反映される必要があると考えています。日本貿易保険の環境ガイドラインにおいても、別紙1(5)で「地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、その結果がプロジェクト内容に反映されていることが必要である。また、被影響住民との協議は、外部からの操作、干渉、強制、脅迫のない双方向のプロセスであることが必要である。」「女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者については・・・社会における意思決定プロセスへのアクセスが弱いことに留意し、適切な配慮がなされていなければならない」「また、地域住民等のステークホルダーからの苦情を早期に受け付け、その解決を促進するため、プロジェクト実施主体者による苦情受付窓口の設置が奨励される」としています。
また、環境社会配慮確認に関しても、3.(3)において「地域住民や現地NGOを含むステークホルダーから提供される情報も活用して環境レビューを行う」こととしています。

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