A.
貨物が輸入されないことをもって、すぐに保険金のお支払の対象とはなりません。貨物を輸入することができなくなり、かつ、あらかじめ前払購入契約において定めておいた前払金の返還条件に基づいて相手先に返還請求を行った場合においてなお相手先から前払金の返還が行われなかった場合に、保険金のお支払の対象となります。