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環境への取組

Q.日本貿易保険の環境ガイドライン6.(2)に「環境社会影響評価報告書等以外に環境社会配慮確認のため輸出者等から入手した文書のうち、プロジェクトの実施国で一般に公開されている文書についても、その入手状況を日本貿易保険ウェブサイト上に掲載し、当該文書を日本貿易保険ウェブサイト上で速やかに公開する」とありますが、プロジェクトの実施国での公開にかかわらず、日本貿易保険ウェブサイト上での公開についてプロジェクト実施者の了解が得られている場合でも公開しないのですか。

A.

情報公開に関しては、環境ガイドライン6.に記載の通り「輸出者等を通じたプロジェクト実施者への働きかけにより、一層の情報公開の実現に努める」としており、環境社会影響評価報告書等以外に日本貿易保険が環境社会配慮確認のため輸出者等から入手した文書についても、プロジェクト実施者から、これら文書を日本貿易保険ウェブサイトで公開することについて了解が得られている場合には、日本貿易保険ウェブサイトで公開する考えです。

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