環境ガイドラインQ&A
環境ガイドライン全般
基本方針
- Q4.「環境ガイドライン」「環境社会配慮」等の表現が使われていますが、「環境」という言葉の定義についてどのように考えているのですか。
- Q5.日本貿易保険の環境ガイドラインでは、「環境社会配慮確認」と「環境レビュー」という表現がでてきますが、これらはどのような意味で使われているのですか。
- Q6.日本貿易保険の環境ガイドラインでは、「2年以上の保険案件を対象に、(中略)環境社会配慮が適切に行われているかについて確認する。」とありますが、一度スクリーニングや環境レビュー等を行ったプロジェクトについて追加的に保険を付保する場合には、改めてスクリーニング及び環境レビュー等を行う必要があるのですか。
- Q7.プロジェクトの影響を受ける現地の住民の意見を反映できるようにするため、環境ガイドラインにはどのような内容が盛り込まれていますか。
スクリーニング
カテゴリ分類
環境レビュー
- Q16.環境レビューにおける環境社会配慮確認の判断基準はどうなっていますか。
- Q17.日本貿易保険の環境ガイドラインにおいて、環境社会配慮に関して参照される国際的基準やグッドプラクティスとはどのようなものですか。
- Q18.世界ダム委員会(WCD)は、ダム開発に関する提言を策定しておりますが、日本貿易保険は関連の提言を環境ガイドラインに反映しているのですか。
- Q19.第三者が、自らも証明できない情報を、プロジェクトを妨害するために日本貿易保険に伝えてきた場合、日本貿易保険としてはその情報をどのように扱うことになるのですか。
- Q20.プロジェクトに関する環境情報を集めるため、どのような主体から情報収集を行うのですか。
- Q21.ステークホルダーの範囲についてはどのように考えているのですか。
- Q22.環境アセスメントやモニタリングは誰が行うのですか。
- Q23.日本貿易保険が求める環境にかかる情報は、実際に入手できるのですか。
- Q24.人権について、日本貿易保険の環境ガイドラインではどのように確認することを考えているのですか。
- Q25.ジェンダー、子供の権利、HIV/AIDS等の感染症などについては、どのような点について確認すればよいのですか。
- Q26.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1において、「プロジェクトは、重要な自然生息地または重要な森林の著しい転換または著しい劣化を伴うものであってはならない」とありますが、重要な自然生息地または重要な森林とはどのようなものですか。また、著しい転換、著しい劣化とはどのようなものですか。
- Q27.非自発的住民移転を伴うプロジェクトの場合、どのような確認を行うのですか。
- Q28.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1において「住民移転計画には、世界銀行のセーフガードポリシーのOP4.12 AnnexAに規定される内容が含まれることが望ましい」とありますが、OP4.12 Annex Aに規定される内容とはどのようなものですか。
- Q29.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1において「先住民族計画には、世界銀行のセーフガードポリシーのOP4.10AnnexBに規定される内容が含まれることが望ましい」とありますが、OP4.10Annex Bに規定される内容とはどのようなものですか。
- Q30.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1において「プロジェクトが先住民族に影響を及ぼす場合、先住民族に関する国際的な宣言や条約の考え方に沿って、土地及び資源に関する当該先住民族の諸権利が尊重されるとともに、十分な情報が提供された上での自由な事前の協議を通じて、当該先住民族の合意が得られるよう努めなければならない。」とありますが、先住民族に関する国際的な宣言や条約にはどのようなものがありますか。
- Q31.日本貿易保険の環境ガイドライン別紙2において、「地域住民等のステークホルダーと協議が行われ、協議記録等が作成されていなければならない」とありますが、協議が行われているか否かを日本貿易保険としても確認するのですか。
- Q32.日本貿易保険の環境ガイドラインにおいて、環境アセスメント報告書の公開が要求されていますが、環境アセスメント報告書の公開を法律的に義務づけていない国もあり、その場合はどのように対応するのですか。
意思決定
モニタリング
情報公開
- Q36.日本貿易保険の環境ガイドラインにおける情報公開に関する規定は、どのような考え方に基づいて作成したのですか。
- Q37.日本貿易保険の環境ガイドラインに基づく情報公開と、「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)に基づく情報公開との関係はどうなっているのでしょうか。
- Q38.環境ガイドラインにおける情報公開の規定は、OECDの環境共通アプローチを踏まえたものになっているのですか。
- Q39.モニタリングの段階においても、何らかの情報公開を行うことは規定されているのですか。
- Q40.情報公開の時期と公開される内容はどのようになっていますか。
- Q41.日本貿易保険の環境ガイドライン6.に「環境アセスメント報告書等以外に日本貿易保険が環境社会配慮確認のため輸出者等から入手した文書」とありますが、どのような文書がありますか。
- Q42.環境レビュー結果を、早期に情報公開することはできないのですか。
- Q43.環境レビュー結果と同様に、保険契約についても契約締結後に公開されるのですか。
- Q44.スクリーニングおよび環境レビュー結果に関する情報の公開期間はどのようになるのですか。
- Q45.商業上の秘密等を理由として情報公開が行われない部分があるのは、不適切ではないのですか。
- Q46.影響を受ける地域住民はウェブサイトにアクセスできない場合も多いと思われますが、このような人々はどのようにプロジェクトの情報を入手できるのですか。