環境ガイドライン全般
基本方針
- Q4. 「環境ガイドライン」「環境社会配慮」等の表現が使われていますが、「環境」という言葉の定義についてどのように考えているのですか。
- Q5. 日本貿易保険の環境ガイドラインでは、「環境社会配慮確認」と「環境レビュー」という表現がでてきますが、これらはどのような意味で使われているのですか。
- Q6. 日本貿易保険の環境ガイドライン2.において、「2年以上の保険案件を対象に、 (中略) 環境社会配慮が適切に行われているかについて確認する。」とありますが、一度スクリーニングや環境レビュー等を行ったプロジェクトについて追加的に保険を付保する場合には、改めてスクリーニング及び環境レビュー等を行う必要があるのですか。
- Q7. プロジェクトの影響を受ける現地の住民の意見を反映できるようにするため、環境ガイドラインにはどのような内容が盛り込まれていますか。
スクリーニング
カテゴリ分類
- Q12. 日本貿易保険の環境ガイドラインの3.(2)カテゴリ分類において、「輸出者等の関与度が小さく」とありますが、具体的にはどのように判断されるのですか。
- Q13.日本貿易保険は、「追加設備投資を伴わない権益取得案件」であれば自動的に「カテゴリC」案件に分類するのでしょうか。
- Q14. 日本貿易保険の環境ガイドラインのカテゴリ分類において、「10百万SDR相当円」とありますが、このSDRについては、どのような換算レートが利用されるのでしょうか。
- Q15. 国際協力銀行と日本貿易保険では、契約金額が異なることもあり得ますが、その場合には、同じプロジェクトでも別のカテゴリになることもあり得るのですか。
- Q16. カテゴリ分類の際に考慮する「影響を受けやすい地域」に関し、日本貿易保険の環境ガイドライン3.(2)の「影響を受けやすい地域」の「自然環境」において「国内法、国際条約等において保護が必要とされる貴重種の生息地」と記載ありますが、国際機関が定めている基準についてもこの「国際条約等」に含まれますか。
環境レビュー
- Q17. 環境レビューにおける環境社会配慮確認の判断基準はどうなっていますか。
- Q18. 環境レビューにおいて適合を確認する、世界銀行の環境社会スタンダード(ESS)と国際金融公社のパフォーマンススタンダードとはどのようなものですか?
- Q19. 日本貿易保険の環境ガイドラインにおいて、環境社会配慮に関して参照される国際的基準やグッドプラクティスとはどのようなものですか。
- Q20. 第三者が、自らも証明できない情報を、プロジェクトを妨害するために日本貿易保険に伝えてきた場合、日本貿易保険としてはその情報をどのように扱うことになるのですか。
- Q21. プロジェクトに関する環境情報を集めるため、どのような主体から情報収集を行うのですか。
- Q22. ステークホルダーの範囲についてはどのように考えているのですか。
- Q23. 日本貿易保険の環境ガイドライン3.(3)の「OECD多国籍企業行動指針における我が国の連絡窓口」とはどこになりますか。
- Q24. 環境アセスメントやモニタリングは誰が行うのですか。
- Q25. 日本貿易保険が求める環境にかかる情報は、実際に入手できるのですか。
- Q26. 人権について、日本貿易保険の環境ガイドラインではどのように確認することを考えているのですか。
- Q27. ジェンダー、子供の権利、HIV/AIDS等の感染症などについては、どのような点について確認すればよいのですか。
- Q28. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(3)において「地域社会の衛生・安全・保安」が検討する影響のスコープの一つに挙げられていますが、その中でも警備要員の利用についてどのような確認を行っていますか。
- Q29. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(3)において「大気には温室効果ガスを含みうるが、これに関する具体的な環境社会配慮の要件等についてはコモンアプローチを踏まえた対応を行う」とされていますが、コモンアプローチにおいては、どのような規定が存在していますか。また、適合を確認する国際金融機関の基準における状況も教えてください。
- Q30. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(3)において「不可分一体の施設」とありますが、どのような施設を指しますか。
- Q31. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(6)において、「重要な自然生息地(重要な森林を含む)」「自然生息地(天然林を含む)」という表現がありますが、どういった地域を指すのでしょうか。また、著しい転換、著しい劣化とはどのようなものですか。
- Q32. 非自発的住民移転を伴うプロジェクトの場合、どのような確認を行うのですか。
- Q33. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(7)において「住民移転計画には、適合を確認する国際金融機関の基準で求められる内容が含まれることが望ましい」とありますが、具体的にはどの基準で求められている内容になりますか。
- Q34. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(8)において「先住民族計画には、適合を確認する国際金融機関の基準で求められる内容が含まれることが望ましい」とありますが、具体的にはどの基準で求められている内容になりますか。
- Q35. 日本貿易保険の環境ガイドライン 別紙1(8)は、プロジェクトが先住民族の諸権利に影響を及ぼす場合、先住民族との「十分な情報が提供された上での自由な事前の合意」を求めていますが、どのような手続きや合意が求められますか。
- Q36. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(8)において「プロジェクトが土地及び資源に関する先住民族の諸権利に影響を及ぼす場合、当該諸権利が先住民族に関する国際的な宣言や条約の考え方に沿って 尊重されるとともに、十分な情報が提供された上での自由な事前の合意が得られていなければならない。」とありますが、先住民族に関する国際的な宣言や条約にはどのようなものがありますか。
- Q37. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙2において、「地域住民等のステークホルダーと協議が行われ、協議記録等が作成されていなければならない」とありますが、協議が行われているか否かを日本貿易保険としても確認するのですか。
- Q38. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙2において「環境社会影響評価報告書にはコモンアプローチに規定される事項が記述されていることが望ましい。」とされていますが、コモンアプローチのどの部分に規定されている内容ですか。
- Q39. プロジェクトが周辺の住民等に大きな影響を及ぼす場合には、環境レビューでのプロジェクト予定サイトへの実査等において、被影響住民への聞き取りを行うべきではないでしょうか。
- Q40. 日本貿易保険の環境ガイドラインにおいて、環境社会影響評価報告書等の公開が要求されていますが、環境社会影響評価報告書等の公開を法律的に義務づけていない国もあり、その場合はどのように対応するのですか。
意思決定
モニタリング
情報公開
- Q46. 日本貿易保険の環境ガイドラインにおける情報公開に関する規定は、どのような考え方に基づいて作成したのですか。
- Q47. 日本貿易保険の環境ガイドラインに基づく情報公開と、「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)に基づく情報公開との関係はどうなっているのでしょうか。
- Q48. 環境ガイドラインにおける情報公開の規定は、OECDのコモンアプローチを踏まえたものになっているのですか。
- Q49. モニタリングの段階においても、何らかの情報公開を行うことは規定されているのですか。
- Q50. 日本貿易保険の環境ガイドライン6.において「輸出者等を通じたプロジェクト実施者への働きかけにより、一層の情報公開の実現に努める」とありますが、具体的にどのような情報の公開に努めるのですか。
- Q51. 情報公開の時期と公開される内容はどのようになっていますか。
- Q52. 日本貿易保険の環境ガイドライン6.(2)に「環境社会影響評価報告書等以外に環境社会配慮確認のため輸出者等から入手した文書」とありますが、どのような文書がありますか。
- Q53. 日本貿易保険の環境ガイドライン6.(2)に「環境社会影響評価報告書等以外に環境社会配慮確認のため輸出者等から入手した文書のうち、プロジェクトの実施国で一般に公開されている文書についても、その入手状況を日本貿易保険ウェブサイト上に掲載し、当該文書を日本貿易保険ウェブサイト上で速やかに公開する」とありますが、プロジェクトの実施国での公開にかかわらず、日本貿易保険ウェブサイト上での公開についてプロジェクト実施者の了解が得られている場合でも公開しないのですか。
- Q54. 環境レビュー結果を、早期に情報公開することはできないのですか。
- Q55. 環境レビュー結果と同様に、保険契約についても契約締結後に公開されるのですか。
- Q56. スクリーニングおよび環境レビュー結果に関する情報の公開期間はどのようになるのですか。
- Q57. 商業上の秘密等を理由として情報公開が行われない部分があるのは、不適切ではないのですか。
- Q58. 影響を受ける地域住民はウェブサイトにアクセスできない場合も多いと思われますが、このような人々はどのようにプロジェクトの情報を入手できるのですか。
ガイドラインの遵守の確保
附則
その他
- Q63. 日本貿易保険の環境ガイドライン別紙1(1)には「専門家からなる委員会を設置」とありますが、外部専門家の意見を聴取するために、日本貿易保険が専門家委員会を設置するのですか。
- Q64. 環境審査に要する費用は、誰がその費用を負担することになるのですか。
- Q65. 日本貿易保険の環境ガイドラインでは、「必要に応じ」との表現がありますが、このような書き方になっているのはなぜですか。
- Q66. 原子力発電プロジェクトに関して、原子力発電関連資機材等の輸出等に係る安全性の確保等の観点からの確認はどのように行われるのですか。
- Q67. 内閣府による安全配慮等確認はどのような項目について行われるのですか。