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よくある質問

Q.前払購入契約を締結しましたが、何らかの事情で貨物が輸入されなかった場合、保険金支払の対象となりますか

A.

貨物が輸入されないことをもって、すぐに保険金のお支払の対象とはなりません。貨物を輸入することができなくなり、かつ、あらかじめ前払購入契約において定めておいた前払金の返還条件に基づいて相手先に返還請求を行った場合においてなお相手先から前払金の返還が行われなかった場合に、保険金のお支払の対象となります。

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