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トピックス

LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る通知対象の変更について
(貿易代金貸付保険/海外事業資金貸付保険)


2022年2月4日

株式会社日本貿易保険

 先般、2021年9月1日付リリース「LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る重大な内容変更等の取り扱いについて」にてお知らせいたしました通り、金利指標の変更は、貿易代金貸付保険手続細則又は海外事業資金貸付保険手続細則で定める重大な内容変更等に該当するものの、LIBORから他の金利指標への変更に係る重大な内容変更等につきましては、一定の要件を満たす案件であって、金利指標の変更後15日以内に日本貿易保険にその旨通知すること等の条件に同意頂ける場合に限り、軽微な内容変更等として包括的に取り扱うこととしました。

 上記で定めた金利指標の変更後15日以内の日本貿易保険への通知に関して、事務負担の一層の軽減の観点から下記の通り一部の事項について通知を不要とする運用に変更を行うとともに、通知を要する時点について変更を行いますので、お知らせいたします。

1. 通知不要となる事項

付保対象となる貸付等の約定金利に適用する金利指標と全く同様の内容で、(i)同貸付契約等(貿易代金貸付保険の場合、「協調融資協定書」や「General Agreement」を含む)において約定金利以外のものに適用する金利指標をLIBORから他の金利指標に変更する場合、または(ii)特約に定める事業関連契約(※)において規定する金利指標をLIBORから他の金利指標に変更する場合に関しては、通知を不要とします。
なお、付保対象となる貸付の約定金利の変更と異なる内容で、LIBORから他の金利指標への変更を行う場合には引き続き通知が必要となりますので、ご留意ください。

<今回の変更により通知が不要となる事項の例>
(いずれも、付保対象となる貸付等の約定金利に適用する金利指標と全く同内容で、金利指標をLIBORから他の金利指標に変更する場合に限ります。)

  1. ① 延滞金利(遅延損害金)の計算に用いる金利指標の変更
  2. ② 期限前弁済が実施される場合のブレークコストの計算に用いる金利指標の変更
  3. ③ スワップ契約における金利指標の変更

2. 通知を要する時点に関する変更

これまでは、対象契約(貸付契約等)の文言変更日と新指標への切替日が異なる場合はそれぞれの時点で通知を必要としていましたが、対象契約の文言変更時点で新指標が確定している場合には、切替日が確定しているか否かにかかわらず、貸付契約等の文言を変更する時点で1回の通知を行うことで可とします(既に貸付契約等の変更に係る通知をご提出済みの場合も、本件運用変更の適用対象です)。
なお、金利指標変更に係る貸付契約等の文言を変更する時点で新指標が確定していない場合(貸付契約等を変更して新指標についてウォーターフォールの形で規定する場合等)には、文言変更日と新指標への切替日のそれぞれの時点で通知が必要となりますので、ご留意ください。

3. 別紙様式A及びBの修正

今般の変更に伴って別紙様式A、別紙様式B及びその記入要領を修正しましたので、今後は下記の様式をご使用下さい。なお既に受領しました同意書及び通知についてはあらためてご提出いただく必要はありません。

4. 備考

上記の変更を反映後の方針は以下をご参照下さい。
「LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る重大な内容変更等の取り扱いについて」

5. 適用日

本日以降、LIBORからの金利指標変更に伴う重大な内容変更等を行う案件について、本取り扱いを適用します。

(お問い合わせ先)

営業第二部 管理グループ Tel: 03-3512-7675

(同意書の提出先)

〒101-8359 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館3階
株式会社日本貿易保険 営業第二部 管理グループ

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