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トピックス

企業総合保険等の制度改正について


2008年3月27日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

独立行政法人日本貿易保険では、2008年4月1日より、既にご案内しています「貿易一般保険(2年未満)等の制度改正について」に加えて、利用者の皆様の利便性の向上、適用する割増率の上限設定、運用の透明性を高めるための条件の明確化等を主眼とする企業総合保険等の制度改正を下記のとおり実施いたしますのでご案内いたします。

Ⅰ.企業総合保険

1.支払限度額の期中増額の対象拡大

特約期間中に支払限度額の増額設定ができるバイヤーの格付につきましては、現在、EE格、EA格及びSA格に限られていますが、これをEF格及びEM格まで拡大します。

なお、EF格及びEM格のバイヤーについて支払限度額の期中増額を行う場合、割増係数につきましては、増額後の支払限度額と更新時に使用した暫定限度額を使って算出し直します。

※期中増額のお申込みができるのは、現行同様、同一特約期間中1回に限り、かつ、原則として支払限度額を設定してから3ヶ月経過後となります。

 

2.支払限度額の適用期間の基準変更

新規バイヤーと取引を開始する場合、輸出契約等を締結した後に保険関係の手続き(登録及び支払限度額設定)がなされるケースが多いことから、その場合にも 設定した支払限度額の適用を受けられるようにするため、支払限度額の適用基準を現行の「支払限度額の適用期間中に締結した輸出契約等」から「支払限度額の 適用期間中に締結した保険契約」に変更します。

 

3.EE格・EA格バイヤーに係る支払限度額の一律設定の廃止

支払限度額の設定につきましては、現在、EE格のバイヤーは5億円、EA格のバイヤーは1億円を一律で設定する制度を導入していますが、輸出見込額に見 合った支払限度額の設定をお申込みされるお客様がほとんどであるため、金額の多寡にかかわらずお客様が希望される金額をもとに審査させていただく従前の方 法に改め、一律設定基準を廃止します。

 

4.支払限度額割増係数の上限値導入

EF格及びEM格のバイヤーに対して支払限度額を設定する場合、暫定限度額の1.2倍を超える支払限度額を設定するときは、下記の計算式に基づき割増係数 を算出し適用していますが、付保実績が少額のときは係数が高くなる傾向にあることから、1.90を上限値として導入いたします(付保実績がゼロ円の場合 の割増係数と同じ値です。)

現在、1.90を超える割増係数を適用しているバイヤーにつきましては、4月1日付で割増係数を1.90に引き下げます。

【計算式】割増係数={(支払限度額÷暫定限度額)-1}×0.1+1

 

5.企業総合保険の優先ルールの明確化

企業総合保険を貨物別又は部門別でご利用のお客様が同時に組合包括保険をご利用される場合、企業総合保険の対象貨物又は対象部門が取扱う貨物に係る輸出契 約等を「すそ切り金額未満の輸出契約等」や「対象外の子会社等との取引」として付保対象外としたときは、組合包括保険についても付保対象外となることを明 確化するため、その旨を貿易一般保険運用規程に記載いたします。

 

6.特約書の締結・更新を行わない場合の条件の明確化

企業総合保険につきましては、企業単位で輸出契約等を包括的にご契約いただくことにより一定のリスク分散が図られることから、個別保険に比べて割安な保険 料でお引き受けしています。このため、てん補危険の分散が十分に図られていないと認められる場合は、特約書の締結・更新を行わない場合がございます。ま た、企業総合保険の運営の安定性や保険契約者の公平性を損なうおそれがあると認められる場合についても、特約書の締結・更新を行わない場合がございます。

そこで、条件の明確化を図るため、特約書の更新・締結を行わない場合の条件を下記のとおり貿易一般保険運用規程に記載いたします。

①輸出実績(付保実績)が3億円未満である場合

②取引先相手または取引先国に偏りがあり、てん補危険の分散が十分に図られていないと認められる場合

③お客様の貿易取引の実態、貿易保険の利用状況及び事故の発生状況等を勘案し、企業総合保険の運営の安定性や保険契約者の公平性を損なうおそれがあると認められる場合

※新規に特約書の締結を申し込まれる場合、お客様の貿易取引の状況を確認させていただくため、所定の様式により貿易取引の状況をご報告いただきます。

Ⅱ.貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)

1.特約書の締結及び内容変更手続きの明確化

特約書の締結及び内容変更(すそ切り金額・追加特約の変更)に関する手続きの明確化を図るため、特約書締結申込書及び特約書内容変更申込書を新設するとともに手続きの方法を手続細則に記載いたします。

 

2.特約書の締結・更新を行わない場合の条件の明確化

特約書の締結・更新を行わない場合の条件の明確化を図るため、その場合の条件を下記のとおり貿易一般保険運用規程に記載いたします。

○お客様の貿易取引の実態、貿易保険の利用状況及び事故の発生状況等を勘案し、貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)に係る事業運営の安定性及び保険契約者の公平性を損なうおそれがあると認められる場合

※新規に特約書の締結を申し込まれる場合、お客様の取引状況を確認させていただくため、所定の様式により取引状況をご報告いただきます。

3.特約書の対象となる仲介貿易契約の条件の明確化

1.保険契約の締結を行わない場合の条件の明確化

保険契約の締結を行わない場合の条件の明確化を図るため、その場合の条件を下記のとおり各保険種の運用規程に記載いたします。

①輸出契約等(中小企業輸出代金保険の場合は輸出契約)が次のいずれかに該当する場合

イ 引受基準に適合しない

ロ 取引上の危険が大であると認められる

②保険契約の締結が各保険種に係る事業運営の安定性及び保険契約者の公平性を損なうおそれがあると認められる場合

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