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トピックス

貿易一般保険(2年未満)等制度改正について 


2008年2月25日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

独立行政法人日本貿易保険では、この度、貿易一般保険(2年未満)等につき、下記の制度改正を行い、2008年4月1日より実施することといたしましたので、ご案内申し上げます。

日本貿易保険では、日々刻々と変化する利用者の皆様の海外取引実態とそれに伴う付保ニーズの変化に対応し、真に利用者の皆様に必要とされる貿易保険商品を安定的かつ継続的に提供する観点から、貿易保険制度の内容について不断に見直しを行うこととしています。

今回の制度改正は、こういった取組の一環として実施するものであり、利用者の皆様の付保ニーズにより的確に対応することを主眼に、付保対象・填補範囲の見直し、保険申込手続の簡素化及び保険料率水準の見直し、の3点を中心に行う内容となっています。

日本貿易保険では、今後とも利用者の皆様の声に真摯に耳を傾け、貿易保険制度に対する皆様の満足度向上に資するべく、制度面での見直しを不断に行っていきたいと考えています。

 

※本改正実施後の料率体系による保険料試算(2008年10月1日実施予定の 外貨(ドル・ユーロ)建て割増保険料率の引下げ等を除く )をご利用いただくことができますのでこちらをご参照ください。

I.設備財(機械設備・船舶・鉄道車両)組合包括保険・技術提供契約等包括保険

1.「子会社等」に係る付保申込義務の範囲の変更
「子会社等」向け取引につきましては、現在、仕向国及び支払国がAカテゴリーである取引についてのみ付保義務対象外となっていますが、見直し後は、仕 向国及び支払国の国カテゴリーの組合せにより、付保義務対象外とする「子会社等」向け取引の範囲を選択していただくことになります。
(注) いわゆるSPC(海外における特定の事業の実施を目的として設立された外国法人)に係る輸出取引については、上記の国カテゴリーの組合せに拘わらず、全て付保対象となります(船舶組合包括保険を除く。)。

2.外貨(ドル・ユーロ)建て割増保険料率の引下げ
外貨建て特約(オプション特約)を付す場合の割増保険料率を、現在の27%から10%に引き下げます。なお、貿易代金貸付保険包括保険(2年未満)についても同様の引下げを行います。(実施予定時期: 2008年10月1日)

3.保険申込期間の変更

現在、「輸出契約等締結日から1月以内」となっている保険申込期間を「輸出契約等締結日の翌月末日まで」に変更いたします。

4.基本料率等の見直し

基本料率及びオプション特約(支出費用特約、フルターンキー特約のみ。)に係る保険料率につきまして、現行水準からの見直しを行います。なお、貿易代金貸付保険包括保険(2年未満)についても同様の見直しを行います。(別紙参照
(注) 4月以降の保険申込案件であっても、輸出契約締結日(契約発効条件付輸出契約の場合は輸出契約発効日)が2月29日以前のものについては、見直し前の保険料率を適用いたします。

5.設備財包括保険から企業総合保険に切替を行う場合のリザルト適用について

設備財包括保険利用者が企業総合保険を新たに利用する場合に、直前3ヵ年度以上継続して設備財包括保険を利用している場合につきましては、直近の設備財包 括利用期間(最大5ヶ年度)の損害率をもとに、企業総合保険における保険料率について利用初年度から▲30%~+60%の割引・割増を適用しま す。(2007年度の時限措置を2008年度以降も継続するものです。)

II.企業総合保険

1.「子会社等」に係る付保申込義務の範囲の変更
「子会社等」向け取引につきましては、現在、仕向国及び支払国がAカテゴリーである取引をオプションにて付保義務対象外とすることが可能となっています が、見直し後は、仕向国及び支払国の国カテゴリーの組合せにより、付保義務対象外とする「子会社等」向け取引の範囲を選択していただくことになります。
(注) いわゆるSPC(海外における特定の事業の実施を目的として設立された外国法人)に係る輸出  取引については、上記の国カテゴリーの組合せに拘わらず、全て付保対象となります。

2.外貨(ドル・ユーロ)建て割増保険料率の引下げ

外貨建て特約(オプション特約)を付す場合の割増保険料率を、現在の27%から10%に引下げます。(実施予定時期: 2008年10月1日)

3.基本料率等の見直し

基本料率及びオプション特約(支出費用特約、フルターンキー特約のみ。)に係る保険料率につきまして、現行水準からの見直しを行います。(別紙参照
(注) 4月以降の保険申込案件であっても、輸出契約締結日(契約発効条件付輸出契約の場合は輸出契約発効日)が2月29日以前のものについては、見直し前の保険料率を適用いたします。

III.化学品・鋼材組合包括保険

1.填補範囲・付保率の見直し
填補範囲につきましては、現在、船前・船後非常及び船前信用となっていますが、見直し後は、船前・船後非常のみとします。また、付保率(船前・船後非 常)につきましては、現在の30%(特殊鋼のみ40%))から60%に引き上げます(保険料については付保率30%相当額といたします。)。

2.個別保険による上乗せ付保について

上記の填補範囲・付保率の見直しにより、個別保険による上乗せ付保を行う場合の付保率は、填補事由毎に、船前非常:60%~95%、船後非 常:97.5%、船前信用:60%~80%、船後信用:90%となります。なお、上乗せ付保に伴う個別保険の料率について、現行水準からの見直しを行いま す。(別紙参照

3.「子会社等」に係る付保申込義務の範囲の変更

「子会社等」向け取引につきましては、現在、全て付保義務対象となっていますが、見直し後は、仕向国及び支払国の国カテゴリーの組合せにより、付保義務対象外とする「子会社等」向け取引の範囲を選択していただくことになります。

4.保険申込に係る申込方法について

化学品・鋼材に係る保険申込につきましては、現在、化学品・鋼材組合事務局経由でのみ受け付けていますが、見直し後は、各社保険システムデータを日本貿易保険が指定するフォーマットにより日本貿易保険のウェブ上にてアップロードする方法も選択することが可能となります。

5.保険申込に係る記載項目の簡素化

現在、保険申込の際に記載していただく必要のある項目のうち、「填補種別」、「貨物コード」、「数量」、「ユーザンス」、「L/S予定日」、「決済予定日」の6項目については、以下の場合を除き、記載を要しないことといたします。

  • ユーザンスが6ヵ月を超える場合は、「貨物コード」、「ユーザンス」(又は「L/S予定日」と「決済予定日」)
     の記載が必要です。
  • 船積前期間が6ヵ月を超える場合は、「L/S予定日」の記載が必要です。


6.保険申込期間・保険責任開始日の変更

現在、「輸出契約締結日から1月以内」となっている保険申込期間を「輸出契約締結日の翌月末日まで」に変更いたします。また、保険責任開始日につきまして は、現在、保険申込日としていますが、見直し後は、上記申込み期限までに申込が行われた案件に限り、輸出契約締結日まで保険責任を遡及させることといたします。

7.裾切り金額の引上げ(化学品組合包括保険のみ)

現在、付保申込義務の対象となる輸出取引は1万米ドル以上の取引となっていますが、これを5万米ドル(5万ユーロ、5百万円、その他の通貨は5万米ドル相当)以上の取引に変更いたします。

8.輸出契約の重大な内容変更等について

(化学品組合包括保険)
現在、「代金の額の10%以上かつ1万米ドル以上の増額」となっている輸出契約の重大な内容変更等の要件を、「代金の額の10%超かつ5万米ドル(5万ユーロ、5百万円、その他の通貨は5万米ドル相当)超の増額」に変更いたします。

(鋼材組合包括保険)
現在、「代金の額の10%以上かつ200万円以上の増額」となっている輸出契約の重大な内容変更等の要件を「代金の額の10%超かつ5万米ドル(5万ユーロ、5百万円、その他の通貨は5万米ドル相当)超の増額」に変更いたします。

9.輸出契約金額の小規模変更に係る自動填補

現在、輸出契約金額が増額となった場合、当該増額分を填補対象とするためには、増額に係る内容変更手続が必要となっていますが、見直し後は、輸出契約上の 規定(注)の範囲内で代金の増額がなされる場合、当該増額が当初の金額の10%以内かつ5万米ドル以内である場合には、内容変更手続の必要なく、自動的に 填補する制度を導入いたします。

10.限度額設定型貿易保険を利用する場合の特例

現在、化学品・鋼材組合包括保険の対象取引について限度額設定型貿易保険を利用する場合は、化学品・鋼材組合包括保険の申込を行った上で限度額設定型貿易 保険の申込を行う必要があり、両保険について保険料を支払う必要がありますが、見直し後は、化学品・鋼材組合包括保険の対象取引について限度額設定型貿易 保険を利用する場合、当該輸出取引については化学品・鋼材組合包括保険への申込は不要となり、保険料を支払う必要はありません。

IV.限度額設定型貿易保険

1.期中での保険金支払限度額の増額
これまで、限度額設定型貿易保険では保険関係成立期間中に、当初設定した保険金支払限度額を増額することはできませんでしたが、輸出取引金額の増額による 支払限度額の増額要望に対応するために、保険関係成立期間3ヶ月経過後、1回に限り保険金支払限度額の増額を可能とする制度を新たに導入いたします。

2.期中での仕向国の追加

現在、限度額設定型貿易保険では保険関係成立期間中の仕向国の追加を認めていませんでしたが、取引先の拡大等に対応するため仕向国の追加指定を可能とします。

 

以上

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