2023年10月制度改正
株式会社日本貿易保険(NEXI)
以下の制度改正を行うこととしましたのでお知らせします。
Ⅰ 貿易一般保険2年未満案件に係る引受基準の改正
貿易一般保険2年未満案件において増額を行う場合であって、増額後の契約金額が500億円を超えるものについて、保険契約の変更を希望する場合は、当該増額が重大な内容変更等に該当しない場合であっても、事前の承認申請が必要な場合がありますので、内容変更等の通知を行う前に、日本貿易保険にご相談いただくことが必要となります。ご相談いただいた保険契約の変更について、日本貿易保険が必要と判断した場合には、事前の承認申請を行っていただくことになります。
- (対象保険種)
- 貿易一般保険(個別)
- 貿易一般保険包括保険(機械設備・船舶・鉄道システム:特定2年未満案件)
- 貿易一般保険包括保険(企業総合)
- 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)
本制度は本改正実施後に保険契約の変更を行う案件から対象となります。
Ⅱ 海外投資保険に係る制度改正
1. 特約の一部約款化
再投資先企業を「主要な事業資産等」としててん補する場合において当該再投資先企業に係る送金不能リスクをカバーするためには、特約の付帯が必要でしたが、本改正後は、特約を付帯することなく、約款に基づきてん補できるようになります。
2.約款等の規定文言の明確化及び簡素化
担保権の設定に係る規定文言の明確化に加えて、分かりやすさの観点で約款の定義条項において規定追加、規定文言の簡素化を行います。
3.適用換算率の適用日における柔軟化
株式等の「元本における取得のための対価の額(①)」と「配当金請求権の額(②)」の「双方(①+②)」を保険の対象とする場合、換算率の適用日を「元本における取得のための対価の額(①)」の適用日と同様とします。また、「配当金請求権の額(②)」のみてん補する場合も、保険申込み月の1日又は更新の場合は証券記載の換算率を適用することが可能となります。
保険の対象 | 適用日 |
---|---|
①取得のための対価の額 | 送金日又は保険申込み月の1日(更新の場合は証券記載の換算率も可) |
②配当金請求権の額 |
配当計画等により額を定めた日 上記の他、保険申込み月の1日(更新の場合は証券記載の換算率も可) |
上記①+② | 送金日又は保険申込み月の1日(更新の場合は証券記載の換算率も可) |
上記Ⅱ1.~3.のいずれの改正も本改正実施後に保険契約を締結した案件から対象となります。
Ⅲ 損失発生通知及び入金通知に係る制度改正
1. 貿易一般保険等/船積不能事故
貿易一般保険、限度額設定型貿易保険及び簡易通知型包括保険において、船積不能事故が発生し、損失発生通知書が提出された場合、その後に当該事故が解消され同一バイヤーへの貨物の引渡しが可能になることがあります。このような場合、現行は所定の様式が存在しないため「入金通知」で代用し、通知いただいておりますが、改正後は「入金通知」を改正した「入金等通知」を所定の様式として、貨物の引き渡しが行われた日から1ヵ月以内にご提出いただきます。
- (対象保険種)
- 貿易一般保険(個別)
- 貿易一般保険包括保険(鋼材、機械設備・船舶・鉄道システム、企業総合、技術提供契約等)
- 限度額設定型貿易保険
- 簡易通知型包括保険
2. 海外投資保険/損失発生通知の提出タイミングの変更
現状、海外投資保険(株式等)において非常事由によって「1ヵ月以上の事業休止」が発生した場合、損失発生通知は「事業が休止して1ヵ月を経過した日」から1ヵ月以内にご提出いただいておりますが、事業休止から1ヵ月経過した時点では同通知に記載すべき「損失額」が確定していない場合があるため、本改正において、原則として「事業が再開した日」を知った日から1ヵ月以内に「損失発生通知」をご提出いただくように変更します。
また、前述の事業が休止して1ヵ月を経過した場合には、「損失発生通知」に代えて、今後は「事情発生通知」をご提出いただきます。なお、「事情発生通知」は、NEXIが認めた場合にご提出を省略することが可能です(例えば、事業が1ヵ月休止した直後に事業再開し、損失発生通知の提出が可能となっている場合等)。
上記Ⅲ1.2.のいずれの改正も本改正実施前に締結済みの保険契約についても対象となります。
Ⅳ 別紙様式等の改正
規程名称 | 改正予定 様式名称 |
---|---|
貿易一般保険(個別)手続細則 |
|
貿易一般保険包括保険(鋼材)手続細則 |
|
貿易一般保険包括保険(機械設備・鉄道システム・船舶:特定2年未満案件)手続細則 |
|
貿易一般保険包括保険(機械設備・鉄道システム・船舶:一般案件)手続細則 |
|
貿易一般保険包括保険(企業総合)手続細則 |
|
貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)手続細則 |
|
限度額設定型貿易保険手続細則 |
|
簡易通知型包括保険手続細則 |
|
海外投資保険手続細則 |
|
劣後ローン案件に係る海外事業資金貸付保険の取扱について |
|
貿易保険に係る保険契約締結の内諾について |
|
上記Ⅱ及びⅢの改正に伴い、以下別紙様式及び海外投資保険Q&Aの改正を行います。なお、改正後の内容については、上記改正の実施日以降にこちらのページでご確認ください。
<新旧表>
上記の改正に係る新旧表はこちらをご覧ください。
<改正実施日>
2023年10月31日
<お問い合わせ先>
各保険種別の担当窓口にお問い合わせください。
Ⅰ 貿易一般保険2年未満案件に係る引受基準の改正 | 本店 営業第一部 輸出保険第一グループ |
TEL 0120-675-094 03-3512-7664/7667 |
|
Ⅱ 海外投資保険に係る制度改正 | 本店 営業第一部 投資保険第一・第二グループ |
TEL 03-3512-7668 03-3512-7600 |
|
Ⅲ 損失発生通知及び入金通知に係る制度改正 | 本店 債権業務部 査定グループ |
TEL 0120-673-094 03-3512-7663 |
|
Ⅳ 別紙様式等の改正 | 1.別紙様式(貿易一般保険、限度額設定型貿易保険、簡易通知型包括保険) | 本店 営業第一部 輸出保険第一グループ |
TEL 0120-675-094 03-3512-7664/7667 |
2.別紙様式(海外投資保険)及び海外投資保険Q&Aの改正 | 本店 営業第一部 投資保険第一・第二グループ |
TEL 03-3512-7668 03-3512-7600 |
|
3.上記以外 | 本店 債権業務部 査定グループ |
TEL 0120-673-094 03-3512-7663 |