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輸出手形保険に係わる荷為替手形買取時の確認要件の改正について


2013年8月14日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

今般、保険手続きの簡素化の目的から、輸出手形保険において荷為替手形の買取時確認要件から、以下を除外することといたしました。


1.船荷証券等の発行者の確認

荷為替手形に添付される船荷証券等については、その発行者が「海上運送法に基づき船舶運航事業を行う者その他これに準ずる外国の船舶運航事業を行う者」、「航空法に基づき航空運送事業を行う者」、「貨物利用運送事業法に基づき貨物利用運送事業を行う者」及びその代理人、又は日本貿易保険が特に認めた者であることを買取銀行が確認することをこれまで要件として参りましたが、今回の改正にて、船荷証券等の発行者の確認を手形買取時の要件から除外いたしました。


2.海上保険等の具備要件の確認


海上保険等を付することを条件とする輸出契約にあっては、荷為替手形に添付される保険証券に関して「信用ある保険業者の発行したものであること」等の確認を行うことをこれまで要件として参りましたが、今回の改正にて、これらの具備要件の確認を手形買取時の要件から除外いたしました。


詳細につきましては、下記、改定一覧にある新旧対照表をご参照ください。


本改正については、2013年8月15日(木)から実施いたします。


【上記改定に伴う貿易保険関連規定の改定一覧】


・手続細則
輸出手形保険手続細則(新旧対照表(PDF/225KB) はこちら)


・運用規定
輸出手形保険運用規程(新旧対照表(PDF/260KB) はこちら)


<お問い合わせ先>
   営業第一部 個別保険業務グループ TEL:03-3512-7610

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