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トピックス

OECD公的輸出信用アレンジメントにおける金融危機対策の期限延長


2010年12月 7日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

日本貿易保険(NEXI)における償還期間2年以上の輸出契約や仲介貿易契約等(以下、「輸出契約等」)及びこの輸出契約等の決済に充てられる貸付契約に対する貿易保険の付保は、OECD公的輸出信用アレンジメントの内容に従って実施することとなっています。
2010年11月17日に開催された第115回OECD参加国会合において、金融危機に対応する輸出信用の供与条件に対する時限措置の取扱いについて以下のとおり決定されました。
【10条(d) ローカルコスト】
ローカルコストの支援拡大の時限措置を撤廃し、「輸出契約等の額の30%以下」を恒久化。

変更前:2010年12月31日までにOECD事務局に事前通報したものに限り認められる。
変更後:2010年12月31日までとされていた時限を撤廃し、OECD事務局への事後通報により恒久的に認められる。



【附属書X 2条及び3条(d) OECD高所得国向けのプロジェクトファイナンス案件】
OECD高所得国でのプロジェクトにおいて、OECD公的輸出信用アレンジメント参加国のECAによる支援金額がシンジケーション総額の35%超を占める 場合の最長償還期間(原則10年を14年まで延期)、及びWAL(Weighted Average of Life of repayment terms、原則5.25年を7.25年)の条件適用を1年延期。

変更前:2010年12月31日までに輸出信用機関が内諾(final commitment)した案件。
変更後:2011年12月31日までに輸出信用機関が内諾(final commitment)した案件。


詳細については各営業担当までご相談ください。

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