貿易一般保険の新保険料体系について
~本年10月から保険料計算方法が変わります~
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
独立行政法人 日本貿易保険では、2004年10月以降の貿易一般保険の申込みについて、下記内容の新保険料体系を適用します。
現行の保険料体系は、商品によって複数の計算方法があり、同一商品内でも体系が複雑になっている他、精緻な保険料算出のために非常に細かな計算が必要 で事務負担も大きいことから、 かかる弊害を解消すべく、保険料計算方法や保険料精算方法等を改正するものです。 なお、新保険料体系の料率は、NEXI保険料収入の総ファンドを現行比イーブン(国カテゴリー倍率、非常危険と信用危険の保険料比率等のファンド配分も 同じ)としています。
主な改正点 |
- 総合保険料率方式(非常危険と信用危険をセットで計算する方式)を導入 総合保険料率方式(現在、貿一中長期包括保険で使用している計算方式)の導入により、計算式そのものを簡略化しました。
また、複数の料率テーブルを単一の基準係数に集約することで、よりわかりやすくしました。
- 決済ごとの保険料計算の廃止 途中の決済日を考慮せず、最低限の計算要素だけで保険料を算出することで、計算過程が少なくなり、複雑な案件でも比較的簡単に保険料を算出することができ るようになります。同時に、期日管理等にかかるお客様の管理負担を減らすこともできます。
保険料計算方法 |
1. 保険料計算式
◇詳しい計算式については、該当の保険種をクリックしてください。
個別保険(輸出契約等、技術提供契約等、貸付契約等)
設備財包括(機械設備、電線、鉄道車両、船舶、自動車) ・ 技術提供契約(包括)
消費財包括(化学品、繊維、鋼材)
短期総合
料金早見表 |
なお、上記計算によらなくても、およその適用料率が一目でわかる簡易な早見表を用意していますので、実際のご商談の際に参考にしてください。
個別保険
設備財包括・技術提供包括
消費財包括
短期総合
【中長期】
現行の保険料計算方法と基本的に変わりませんが、Non-LG案件の割増方法、サプクレ分割徴収割増等、一部変更があります。
中長期(包括・個別)
→保険料分割徴収制度にかかる割増係数はこちら
2.特殊決済案件の保険料計算
(1)特殊決済案件の船後保険料の計算方法 →特殊決済の計算方法の説明はこちら
船後の決済が次の場合には、通常の船後保険料とは別に計算します。
- リテンション決済
- スケジュールペイメント
- マイルスートンペイメント
- プログレスペイメント
- 1年超の元本均等分割決済
(2)完成納期案件 →完成納期案件の説明はこちら
輸出契約書上、船積期日の記載がなく、完成納期のみが規定されている案件については次のとおり保険設計し、保険料を計算します。
- 完成納期日をLS日として保険設計を行う。
- 引受時「保険契約締結日~期間MS日」の期間を船前期間として保険料計算を行い、現行体系で行っている事後精算(MS調整)は廃止。
3.オプション契約の保険料計算
(1)支出費用特約 →支出費用特約・フルターンキー特約の説明はこちら
お客さんの申請額をもって保険価額とし、「初回技術提供開始日~最終対価確認日」全体を保険期間として保険設計。
(2)フルターンキー特約
;船後保険価額をそのままフルターンキー特約の保険価額とし、「期間MS日~貨物引渡」までの期間を保険期間として保険設計。
(3)外貨建特約
外貨建特約を付した場合には、船後保険料率を27%割増す。
(4)共同保険での引受
共同保険での引受の場合には、船前保険料率と船後保険料率をそれぞれ割増す。
<船前>15%割増 <船後>35%割増
内容変更義務について |
1.船積延長・短縮
- 証券記載のLS予定日から3ヶ月以内であれば内変不要。保険料追徴なしでてん補します。→実質的な保険期間は、「(保険契約締結日~LS予定日)+3ヶ月」
- 逆に、3月以内の船積短縮については、保険料を返還しません。(※)3月超であっても、単に予定スケジュールより早く船積みが完了したという場合には、保険料返還の対象とはなりません(保険料返還の対象となるのは、契約アメンドによるもののみ)。
2.船後dueの延長・短縮
- 最長ユーザンス又は最終dueを1日でも延長すれば内変が必要(決済条件の変更に該当)
- ただし、決済がリテンション・マイルストーンペイメント・スケジュールペイメントである場合には、一定のアローアンスを設けます。
保険料返還にかかる制度変更 |
1.90%返還制度の廃止
保険料を返還する場合、返還すべき保険料の100%を返還することとし、現在の90%返還の制度は廃止します。(既存案件も2004年10月以降の受理分より適用。)
2.返還保険料(訂正内変を除く。)の裾きり金額の引上げ
現行制度では、返還すべき保険料が30,000円未満の場合は、保険料を返還しないこととなっているが、消費財包括を除き、この裾きり金額を100,000円に引き上げます。
(※)消費財包括は、現行の30,000円で据え置き。
3.訂正内変時の保険料精算についての裾きり金額の設定
現行制度では、訂正内変(契約金額の桁違いなど記入ミスによる変更)時の保険料精算については、裾きり金額を設定しておらず、数十円、数百円でも追徴・返還を行っているが、1,000円未満の金額については、保険料精算を行いません。(既存案件も2004年10月以降の受理分より適用。)
<対象案件>
設備財包括保険、消費財包括保険、短期総合保険の全ての案件
(※)エビレス案件だけでなく、一般案件も対象となるので注意。
移行及び経過措置 |
→現行料率規程はこちら
→移行及び経過措置に関する詳細説明はこちら
原則、2004年10月1日受理分より、新体系を適用しますが、例外措置として、次の案件については、すべて現行体系を適用します。但し、 2005年9月までの1年間の暫定措置であり、下記案件であっても、2005年10月1日以降は新体系で引受させていただきます。
例外措置
- 内諾案件
2004年9月30日までに内諾を取得している案件
- 契約発効条件付き案件
2004年7月31日までに輸出契約等を締結済みながら、輸出契約等の発効日が到来しない(船舶輸出組合の案件で、建造許可前の案件も含む。)ために、10月1日以降の保険申込みとなる案件
- 事前登録案件
現行体系による商談を進めている案件で、現行体系での引受を希望する案件(契約金額が10億円以上の案件に限ります。ただし、引受時の実際の輸出契約金額又は貸付契約金額も10億円以上(輸出契約締結日レート)であることが必要です。)
→事前に案件登録手続きをとることにより、現行体系での引受を可能とする。(引受をコミットするわけではなく、引受をする場合には、現行体系を適用することをコミットするのみ。)
提出期限:2004年7月31日
提出先: 組合包括は、各組合事務局
それ以外は、NEXI営業第一部業務管理グループ(TEL 3512-7664)
その他 |