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トピックス

貿易一般保険短期個別保険等の引受の見直し、
子会社等の信用危険のてん補の制限の範囲拡大について


2004年3月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

  2004年4月1日より、貿易一般保険短期個別保険等の引受の見直し、子会社等の信用危険のてん補の制限の範囲の拡大を実施します。

 

  1. 貿易一般保険短期個別保険等の見直し
    1. 貿易一般保険の短期個別保険(輸出・仲介貿易・技術提供)及び輸出手形保険の保険申し込み又は保険関係の成立において、契約の相手方(手形の場合は荷為替手形の支払人)の格付けがEE、EA格についても、個別保証枠を適用いたします。


      個別保証枠:
        輸出手形保険の保険関係の成立及び貿易一般保険の短期個別保険の引受に際して、バイヤー又は支払人ごとに設定された保険引受限度額をいい、現行において は、「海外商社名簿」においてEM又はEFに格付けされた振出人又はバイヤーごとに、その資産規模、財務内容等に応じて個別に保証枠を設定しています。
      荷為替手形の買取及び保険の申し込みに当たっては、保険関係成立又は保険申し込みにかかる輸出契約又は仲介貿易契約の代金の額(手形は代金の一部も可) が個別保証枠の残高の範囲内であることが確認され、輸出手形保険については、銀行への買取り申し込みのために個別保証枠確認証が発行されます。
      今回の改正では、個別保証枠が適用される格付の範囲が拡大いたします。


        なお、貿易一般保険の短期個別保険(輸出・仲介貿易・技術提供)につきましては、個別保証枠確認証発行と保険申し込みを一本化し、個別保証枠申請書の提出を省略いたします(詳細はこちら)。ただし、従来どおり個別保証枠確認証の発行をご希望される場合は、貿易保険機構の本部・支部の窓口にお問い合わせください。(詳細はこちら

        また、個別保証枠は最大10億円となりますので、この額を超えてご利用を希望されるお客様は、事前にご相談ください。

        輸出手形保険の個別保証枠の確認証発行業務につきましては、日本貿易保険名古屋支店、大阪支店又は貿易保険機構の本部、各支部にて行っています。(詳細はこちら


    2. 貿易一般保険の個別保険(輸出・仲介貿易・技術提供)につきまして、EM、EF格に該当する契約の相手方とのユーザンスが180日を超える輸出契約又は仲介貿易契約については、船積後の信用危険はお引き受けできません。


    3. 貿易一般保険の個別保険の対象となる契約形態のうち、仲介貿易について、売契約の相手方が買契約の相手方と本支店関係、資本関係にある場合は、信用危険が免責となります。
      (別添1参照)



      また、保険申込書の記入欄に買契約の相手方の氏名、住所及び支配関係の有無の欄が追加されます。
      詳細はこちら


  2. 子会社等の信用危険のてん補の制限の範囲の拡大
      貿易一般保険、輸出手形保険、短期限度額設定型貿易保険(製造業用)、前払輸入保険において、支配関係のある会社との取引の信用リスクのてん補の制限については、支配関係の範囲を拡大します。

      被保険者(手形の場合は荷為替手形の振出人)の祖父母会社、孫会社、兄弟会社、共同出資会社、また、それらの会社と人的関係のある会社も新たに信用免責の対象となります。
    (別添2参照)

 

以上

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