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トピックス

限度額設定型貿易保険(製造業用)の制度改正について


2007年2月16日

独立行政法人 日本貿易保険

限度額設定型貿易保険(製造業用)につきまして、商品性の見直しとお客様の利便性向上等を図るため、以下のとおり2007年4月1日付で制度改正を行います(2007年4月1日以降始期の保険契約から適用します)。

1.対象契約者の拡大

限度額設定型貿易保険(製造業用)の対象となる保険契約者の範囲を、製造業者(メーカー系商社を含む。)から全業種へ拡大します。これに伴い、商品名を「限度額設定型貿易保険」に変更します。

2.付保率及びてん補率の引き下げ

付保率及びてん補率を95%から90%へ引き下げます。

3.複数契約から保険金が支払われる場合の合算限度額規程の制定

お客様が契約を更新された場合等、バイヤーを同じくする複数の限度額設定型貿易保険契約が存在し、各々の保険契約によって保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の合計額は、各々の保険契約の保険金支払限度額のうちいずれか大きい額の範囲内とします。
※ 同一契約者の異なる部門が、同一バイヤーに対して限度額設定型貿易保険契約を締結している場合、シッパーコードを別に採番しているときは、シッパーコード単位で適用することとします。
※ 個々の保険契約ごとにお支払いする保険金の合計額が、個々の保険契約の保険金支払限度額の範囲内であることは、従来どおり変更ありません。
→合算限度額のイメージはこちら

4.返還保険料の返還割合の引き上げ等

  1. 保険契約締結後に、仕向国もしくは支払国が引受停止又はバイヤーの格付が引受対象外となった場合(損失の発生又は危険の発生を通知した場合を除く。)に返還する保険料の割合を次のとおり引き上げます


    限度額設定型貿易保険(製造業用)の制度改正について_2


  2. 仕向国もしくは支払国が引受停止又はバイヤーの格付が引受対象外になった後、保険関係成立期間内に引受再開又は引受対象となった場合は、保険料を返還しないこととします。

5.輸出契約等締結通知書の提出期限の延長等

  1. 輸出契約等締結通知書の提出期限を、輸出契約等を締結した日の属する月の「翌月10日まで」から「翌月末日まで」に延長します。
  2. 輸出契約等の内容変更の通知期限を、変更の日の属する月の「翌月10日まで」から「翌月末日まで」に延長します。
  3. 通知が遅滞した場合の取扱いを次のとおりとします。
    (旧)
    日本貿易保険は、通知の期限を経過した後「1月以内」に輸出契約等の締結又は変更の通知を受けた場合には、通知遅滞理由書の提出を求め、当該通知の遅滞 について正当な理由があると認めたときは、輸出契約を締結した日にさかのぼって保険関係を成立させ、又は、保険関係が効力を有するものとすることができる。

    (新)
    日本貿易保険は、通知の期限を経過した後「原則1月以内」に輸出契約等の締結又は変更の通知を受けた場合には、通知遅滞理由書の提出を求め、当該通知の 遅滞について正当な理由があると認めたときは、輸出契約を締結した日にさかのぼって保険関係を成立させ、又は、保険関係が効力を有するものとすることがで きる。

    ※ 上記(1)~(3)の改正は既存契約についても適用します(輸出契約等締結通知書の提出期限については4月提出分より適用)。

6.水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約・仲介貿易契約の免責

 水力発電等プロジェクト(ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等)の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易契約で、契約金額15億円超のものに係 る2年未満案件について環境審査を導入します。これに伴い、限度額設定型貿易保険においては、商品の特性上、事前の審査が困難なため、「水力発電等プロ ジェクトの用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易に該当するもので、契約金額が15億円超のもの」は免責とします。

7.保険料率の改正

 2007年4月1日実施の料率体系の見直し及び上記の改正を踏まえ、保険料率を変更します。
→詳細はこちら

 

※本改正に関する約款、手続細則、運用規程の新旧対比表は、以下のとおりです。
限度額設定型貿易保険約款
限度額設定型貿易保険手続細則
限度額設定型貿易保険運用規程

 

 

<問い合わせ先>
営業第一部引受第一グループ
TEL:03-3512-7667

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