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トピックス

海外投資保険における再投資スキームに係る質権の取扱について


2010年2月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

2008年4月の制度改正において、非常危険事由発生後、当該事由を原因とした非常事故確定前に質権が実行され、被保険利益が質権者に移転しても、保険金 の受取りを含め保険契約が依然としてお客様に帰属する旨の質権者の同意が確認できる場合に限り、元々の被保険者であるお客様が保険金請求を可能とする旨の 運用の見直しを行いましたが、質権者との同意が困難であるケースも想定されています。(スキーム図①参照)

 今般、投資先企業を通じた第三国向け再投資スキームにおける事業会社株式に対してのみ質権が設定された場合(スキーム図②参照)に限り、非常危険事由発 生後、当該事由を原因とした非常事故確定前に質権が実行され、事業会社の株式が質権者に移転された場合、上記と異なり質権者との同意を必要とせず、元々の 実質的な出資者であるお客様に保険金をお支払いすることが可能となるよう制度改正を行います。なお、当該事業会社への質権設定にあたってはNEXIの事前 承認が必要となります。
 また、この場合で保険金支払までに質権は解除されないことが前提となっている場合、①のケースと同様に割増料率(基本料率の1割)をお支払いいただく必要があります。

 

海外投資保険における再投資スキームに係る質権の取扱について

 

 

【改正に伴う関連規程の一覧】
海外投資(株式等)保険約款(新旧対照表はこちら
海外投資保険手続細則(新旧対照表はこちら
貿易保険共通運用規程(新旧対照表はこちら
貿易保険の料率等に関する規程(新旧対照表こちら

 

<お問い合わせ先>
営業第二部 企画調整チーム TEL:03-3512-7675

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