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お詫びと一部訂正のご連絡


2007年10月 2日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

  現在、HPにて公表しています、貿易保険規程集の輸出手形保険運用規程の記載内容に、一部誤りがございましたので、以下のとおり、訂正をさせていただきます。

 

  ご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳ございませんでした。

 


(訂正部分)

第6条第1項第1号ハの規定中、

 (誤)

(ただし、手形上は一覧払条件のものであっても、あらかじめ貨物の到着時払条件のものとして保険料が納付されている場合にあっては、船積日 の翌日 から起算した別表に掲げる当該荷為替手形に係る仕向地までの標準航海日数に7日を加えた期間。)

(正)

(ただし、手形上は一覧払条件のものであっても、あらかじめ貨物の到着時払条件のものとして保険料が納付されている場合にあっては、船積日から起算した別表に掲げる当該荷為替手形に係る仕向地までの標準航海日数に7日を加えた期間。)

 

第6条第1項第2号ハの規定中、

(誤)

(ただし、手形上は一覧後定期払条件のものであっても、あらかじめ貨物の到着後定期払条件のものとして保険料が納付されている場合にあっては、船積日 の翌日 から起算した別表に掲げる当該荷為替手形に係る仕向地までの標準航海日数に7日を加えた期間。)

(正)

(ただし、手形上は一覧後定期払条件のものであっても、あらかじめ貨物の到着後定期払条件のものとして保険料が納付されている場合にあっては、船積日から起算した別表に掲げる当該荷為替手形に係る仕向地までの標準航海日数に7日を加えた期間。)

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