文字サイズ

トピックス

パリクラブリスケ填補割れ債権のNEXIへの譲渡制度について

  昨年10月の制度改正により、既存の日本貿易保険(NEXI)への譲渡制度を拡充していますことはご高承のとおり(制度改正の公表文章はこちらをクリックしてください)。本年度の対象国および上期の申込み受付期間について、以下ご案内いたします。

1.対象債権(対象国)

  NEXIがお客様から権利行使委任を受けており、かつ、日本国政府の名の下で回収を行う債権、つまりパリクラブリスケ対象国債権を対象として、NEXIが指定する対象国*に対する填補割れ債権(バイヤーズクレジット及び輸出手形保険を除く)をNEXIへの譲渡対象といたします。重債務貧困国(HIPCs:Heavily Indebted Poor Countries)向けのパリクラブリスケ填補割れ債権につきましては既存制度をご活用ください(7.ご参照)。
  なお、原則として、お客様が有する対象国向けの債権を一括して譲渡していただきます。

本年度の対象国(上期の申込み受付期間については4.ご参照)
上期:エジプト、エクアドル
下期:セルビア、ヨルダン、インドネシア
NEXIがお客様からのお申込みを受領するまでに、対象国において著しい状況の変化があった場合、対象国の変更を行う可能性がございますのであらかじめご了承ください。

2.譲渡価格(買取価格)

  対象国、対象債権、市場における評価等を総合的に勘案し、原則として原契約の決済期日ごとに譲渡価格(買取価格)を算定いたします。
  上期対象国の譲渡価格(買取価格)は、2008年8月1日(金)にご提示いたします。また、譲渡をご希望されるお客様が、譲渡価格(買取価格)提示よりも早い時期からご検討いただけますよう、譲渡のご相談をいただいた際に、対象国ごとに譲渡価格(買取価格)の参考となる情報をご案内いたします。

3.譲渡手続き

  申込み受付期間内(4.ご参照)に、所定の「債権譲渡契約申込書」等の必要書類(5.ご参照)をお客様からご提出いただき、NEXIにて所定の審査を行った上で、譲渡契約の締結の可否を決定いたします。
  なお、譲渡契約の締結後、当該債権譲渡につき「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号)第4条第1項及び第8条第2項に定める債権譲渡登記を共同して行っていただきます。その際の登記手数料等はNEXIが負担いたします。

4.申込み受付期間

  本年度の申込み受付につきましては、皆様からのご要望にお応えし、年度内に2回設定いたしました。上期の譲渡契約申込みは、2008年8月1日(金)から同年8月18日(月)までといたします。
  原則として、上期末までに譲渡契約の締結等、譲渡関連の諸手続を終えられるように対応いたします。なお、申込み受付期間にお申込みいただきましても、申請内容等に不備等がある場合には、上期末までに譲渡関連の手続きが完了しないことがあり得ますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

5.譲渡申込書類

NEXIへの譲渡申込みに必要な書類は、以下の通りです。

  • 「譲渡申込書」
  • 「債権譲渡契約書(別紙「債権目録」を含む)」2部
  • 「資格証明書」(申込日の1ヶ月以内に発行されたもの)2部
  • 「印鑑証明書」(申込日の1ヶ月以内に発行されたもの)2部
  • 「輸出契約及びこれに関連する証書等の原本」
  • 「委任状」(債権譲渡登記手続き用) 等

6.下期の制度運営について

本年度下期の申込み受付期間につきましては、改めてご案内いたします。



7.既存制度について

  以下の既存制度につきましても引き続きご活用いただくことが可能です(制度詳細は、下記をクリックしてください)。
  「パリクラブリスケ填補割れ債権の譲渡承認制度」
  「HIPCs向けパリクラブリスケ填補割れ債権のNEXIへの譲渡制度」

 

 

お問い合わせ先
(日本貿易保険本店)
〒101-8359 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館3階
債権業務部 債権管理グループ 岩倉、古市、梁瀬、齋藤
Tel:03-3512-7725  Fax:03-3512-7676

 

以上

ページの先頭へ